○宇陀市老人軽作業場条例

平成18年1月1日

条例第118号

(設置)

第1条 老人がその知識及び経験をいかして郷土民芸品を製作することにより生きがいを得ることを目的として、老人が就労できる作業場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市老人軽作業場

(2) 位置 宇陀市室生大野3776番地の1(宇陀福祉交流センター内)

(利用者の資格)

第3条 宇陀市老人軽作業場(以下「作業場」という。)を利用できる者は、本市に居住する満60歳以上の者とする。

(利用手続)

第4条 作業場を利用しようとする者は、作業場利用届に次の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 利用の目的

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、作業場の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 作業場の管理上支障があると認められるとき。

(管理の委託)

第6条 市長は、作業場の管理運営を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の室生村老人軽作業場条例(昭和49年室生村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市老人軽作業場条例

平成18年1月1日 条例第118号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第118号
平成22年12月8日 条例第39号