○宇陀市老人ホーム入所措置等実施要綱
平成18年1月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 市長は、宇陀市老人ホームへの入所措置等の実施の適正を図るため、この告示を定めるものとする。
(入所判定委員会の設置等)
第2条 市長は、老人ホームへの入所措置の要否を判定するため老人福祉担当者、保健師、医師、老人福祉施設長及び民生委員等代表者で構成する入所判定委員会を置き、入所措置の開始、変更等に当たっては、老人ホーム入所判定委員会の意見を聴くものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所判定については、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定の結果を基本とし、入所判定委員会の開催はしない。
(老人ホームの入所措置の基準)
第3条 老人ホームの入所措置基準は、次のとおりとする。
(1) 養護老人ホーム
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所委託する措置は、当該老人が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
(ア) 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 入所者等に感染させるおそれのある感染性の疾病を有していないこと。 |
(イ) 日常生活動作の状況 | 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
(ウ) 精神の状況 | 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
(エ) 家族の状況 | 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。 |
(オ) 住居の状況 | 住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。ただし、公営住宅等代替住居を求めることができる場合を除く。 |
イ 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第1条に規定する事情に該当すること。
(2) 特別養護老人ホーム
法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の基準を満たす場合に行うものとする。
ア 入院加療を要する病態でないこと。
イ 感染性の疾病を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。
(養護委託の措置の基準)
第4条 次の各号のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置は行わないものとする。
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等の特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合
(措置の開始、変更及び廃止並びに措置後の入所継続の要否)
第5条 措置の開始、変更及び廃止並びに措置後の入所継続の要否については、次のとおりとする。
(1) 措置の開始
老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(2) 措置の変更
養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
(3) 措置の廃止
老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
ア 措置の基準に適合しなくなった場合
イ 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(4) 措置後の入所継続の要否
老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。
(65歳未満の者に対する措置)
第6条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期認知症に該当するとき。
(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。