○宇陀市児童扶養手当の支払に関する規則
平成18年1月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に定める児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払の期日)
第2条 手当の支払期日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日(その日が宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合(年齢到達の場合を除く。)におけるその期の手当については、この限りでない。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。