○宇陀市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就職する際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち、一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。以下同じ。)以降において、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(父子家庭の父については、平成25年4月1日以後に修業を開始した者をいう。)とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること、又は受けることができる者と同等の所得水準にあること。

(2) 次条に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

(4) この告示による訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けていない者であること。

(5) 原則として、修業前年度9月末までに市長へ事前相談をしている者であること。

(対象資格)

第4条 給付金の支給対象となる資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるもののほか、別表に定める資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(4年を限度とする。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める期間とする。

(1) 平成21年6月5日の時点で修業し、又は同日から平成24年3月31日までに修業を開始した場合 修業する期間の全期間

(2) 平成30年4月1日から訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために看護師養成機関で修業する場合 通算3年を超えない範囲の期間

3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として支給の申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。

4 修了支援給付金の支給については、修了日の翌日以後に支給する。ただし、第2項第2号に規定する場合には、原則として看護師養成機関の修了日の翌日以後に支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを、「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを、「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円(平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額141,000円))

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

3 訓練促進給付金及び修了支援給付金は、既にそれぞれの支給を受けたことがある者には支給しないものとする。

(訓練促進給付金等の支給)

第7条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下「訓練促進給付金申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて修業を開始した日以後に市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金申請者及びその扶養している児童(20歳未満の者をいう。以下同じ。)の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 訓練促進給付金申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合であって、1月から7月まで、11月及び12月に申請する場合に限る。)又は訓練促進給付金申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 当該訓練促進給付金申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該訓練促進給付金申請者の子の戸籍謄本及び当該訓練促進給付金申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までに申請する場合には、前々年の額)を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類

(4) 法第6条第1項第3号及び同条第2項第3号に該当する旨の証明の写し(配偶者からの暴力の被害者である場合に限る。)

(5) 前条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該訓練促進給付金申請者及び当該訓練促進給付金申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(当該訓練促進給付金申請者又は当該訓練促進給付金申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及び当該寡婦等のみなし適用対象者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及び当該寡婦等のみなし適用対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までに申請する場合には、前々年の額)を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類)

(6) 入校(入所)証明書等支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

2 修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「修了支援給付金申請者」という。)は、市長がやむを得ない事由があると認める場合を除き、修了日から起算して30日以内に支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。

(1) 修了支援給付金申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるもの)

(2) 修了支援給付金申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合であって、1月から7月まで、11月及び12月に申請する場合に限る。)又は修了支援給付金申請者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるもの)

(3) 修了支援給付金申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該修了支援給付金申請者の子の戸籍謄本及び当該修了支援給付金申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までに申請する場合には、前々年の額)を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類

(4) 修了支援給付金申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるもの)

(5) 前条第2項第1号に掲げるものにあっては、修了支援給付金申請者及び当該修了支援給付金申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるもの)(当該修了支援給付金申請者又は当該修了支援給付金申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及び当該寡婦等のみなし適用対象者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及び当該寡婦等のみなし適用対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までに申請する場合には、前々年の額)を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類)

(6) 支給申請時に修業している養成機関の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、修了支援給付金申請者の訓練の修了を認定した証明書の写し

(支給の決定)

第8条 市長は、訓練促進給付金申請者より支給申請書を受理したときは、支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、支給を決定したときは高等職業訓練促進給付金支給決定通知書(様式第2号。以下「訓練促進給付金支給決定通知書」という。)により、不支給を決定したときは高等職業訓練促進給付金不支給決定通知書(様式第3号)により、訓練促進給付金申請者に通知しなければならない。

2 市長は、修了支援給付金申請者より支給申請書を受理したときは、支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、支給を決定したときは高等職業訓練修了支援給付金支給決定通知書(様式第4号。以下「修了支援給付金支給決定通知書」という。)により、不支給を決定したときは高等職業訓練修了支援給付金不支給決定通知書(様式第5号)により、修了支援給付金申請者に通知しなければならない。

(訓練促進給付金の交付)

第9条 前条第1項の規定による支給決定の通知を受けた訓練促進給付金申請者は、訓練促進給付金の交付を受けようとするときは、高等職業訓練促進給付金等交付請求書(様式第6号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付請求書を受理した場合において適当と認めるときは、訓練促進給付金を交付するものとする。

(修了支援給付金の交付)

第10条 第8条第2項の規定による支給決定の通知を受けた修了支援給付金申請者は、修了支援給付金の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付請求書を受理した場合において適当と認めるときは、修了支援給付金を交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 市長は、訓練促進給付金又は修了支援給付金(以下「給付金等」という。)の支給を受けている者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、給付金等の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金等を受給したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(給付金等の返還)

第12条 市長は、前条の規定により給付金等の支給の決定を取り消した場合においては、受給者に対し、給付金等の返還を求めるものとする。

(修業期間中の在籍状況の確認)

第13条 市長は、受給者が養成機関に在籍していることを確認するため、おおむね4半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、修業年次ごとに修得単位証明書の提出を求めるものとする。

2 市長は、受給者に対し、前項に規定するもののほか、給付金等の支給に関し必要と認める事項について報告等を求めることができる。

(受給資格喪失の届出)

第14条 受給者は、第3条に規定する受給要件に該当しなくなったときは、その翌日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

(支給の停止)

第15条 市長は、前条の規定による届出があったときは、支給要件に該当しなくなった翌月から支給を停止し、受給者に高等職業訓練促進給付金等支給停止通知書(様式第8号)により遅滞なく通知しなければならない。

(修業期間修了後の報告)

第16条 受給者は、修業期間を修了したときは、高等職業訓練修了報告書(様式第9号)に養成機関の長が発行する修了証明書の写しを添えて1月以内に市長に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の榛原町高等技能訓練促進費事業実施要綱(平成16年榛原町告示第24の2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年告示第9号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成22年告示第21号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成24年告示第41号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成26年告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(宇陀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正)

2 宇陀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成18年宇陀市告示第118号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年告示第59号)

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

資格

管理栄養士

栄養士

理容師

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宇陀市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第22号
平成22年2月8日 告示第9号
平成22年3月18日 告示第21号
平成24年3月30日 告示第41号
平成26年9月30日 告示第87号
平成27年4月23日 告示第59号
平成27年12月28日 告示第119号
平成28年3月31日 告示第40号
令和2年3月31日 告示第9号