○宇陀市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、宇陀市立小学校の児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。

(実施場所)

第2条 本事業の実施場所は、次のとおりとする。

(1) 宇陀市立榛原小学校学童保育室A及びB 宇陀市榛原萩原2145番地

(2) 宇陀市立榛原東小学校学童保育室A及びB 宇陀市榛原赤瀬190番地

(3) 宇陀市立大宇陀小学校学童保育室 宇陀市大宇陀西山72番地の2

(4) 宇陀市立菟田野小学校学童保育室 宇陀市菟田野古市場672番地

(5) 宇陀市立室生小学校学童保育室 宇陀市室生大野1912番地

(対象児童)

第3条 授業終了後に児童厚生施設等を利用できる者は、宇陀市立小学校に在籍する児童で次の各号のいずれかに該当し、保護者の希望により市長が認めたもの(以下「放課後児童」という。)とする。

(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童であること。

(2) 健全育成上指導を要する児童であること。

(児童の定員)

第4条 放課後児童の定員は、各保育室10人以上35人未満とする。

(事業内容)

第5条 放課後児童健全育成事業は、次の活動を行うものとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な活動

(実施時間等)

第6条 放課後児童健全育成事業の実施時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由で認める場合は、この限りでない。

(1) 実施時間

 小学校の授業のある日は、放課後から午後7時までとする。

 小学校の授業のない日は、午前7時30分から午後7時までとする。

(2) 休業日

 日曜日及び市長が指定する土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 8月13日から8月15日までの間

 12月29日から翌年の1月3日までの間(に掲げる日を除く。)

(支援員)

第7条 放課後児童健全育成事業を実施するため、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を保育室に配置する。

(費用)

第8条 放課後児童健全育成事業の実施について、保育料は原則として徴収しないものとする。ただし、おやつ代及び運営費と損害保険料は、保護者負担とする。

(入室の申請)

第9条 学童保育室に児童を入室させようとする保護者は、宇陀市立学童保育室入室申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(入室の許可等)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、その可否を決定し、宇陀市立学童保育室入室認定通知書(様式第2号)により通知するものとし、入室資格に該当しない場合は、宇陀市立学童保育室入室却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入室を制限し、又は入室中の児童を退室させることができる。

(1) 保育定員を超過するとき。

(2) 疾病その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(3) この告示及びこれに基づく諸規程に違反したとき。

(4) 市長の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が入室を不適当と認めたとき。

(保護者の届出)

第11条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、宇陀市立学童保育室退室届(様式第4号)により直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 入室中の児童が死亡したとき。

(2) 入室中の児童を退室させようとするとき。

(3) 第3条の規定に該当する事由が消滅したとき。

2 入室中の児童及びその家族が感染症の疾病にかかったときは、別に市長に届け出なければならない。

(入室の解除)

第12条 児童の入室措置理由の消滅等によって、入室を解除した場合は、宇陀市立学童保育室入室措置解除通知書(様式第5号)によって、保護者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町放課後児童健全育成会会則(平成14年大宇陀町会則)、菟田野町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成17年菟田野町要綱第22号)又は榛原町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成10年榛原町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成20年告示第76号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第42号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第103号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年告示第20号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成27年告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第68号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

様式 略

宇陀市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第21号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第21号
平成20年7月31日 告示第76号
平成23年3月31日 告示第42号
平成24年3月31日 告示第103号
平成26年1月7日 告示第1号
平成26年3月26日 告示第20号
平成27年3月31日 告示第30号
平成28年2月5日 告示第6号
平成28年6月30日 告示第68号