○宇陀市児童館運営委員会条例

平成18年1月1日

条例第112号

(設置)

第1条 宇陀市児童館(以下「児童館」という。)に係る必要な事項を協議し、児童館の管理運営を円滑にすることを目的として、宇陀市児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 運営委員会は、前条の目的達成のため、次の事項を協議する。

(1) 児童館の運営に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、運営委員会の目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、宇陀市児童館条例(平成18年宇陀市条例第111号)第2条に規定する児童館ごとに組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

2 大宇陀児童館の委員は、14人以内とする。

(1) 市議会議員の代表

(2) 住民の代表

(3) 各種団体の代表

(4) 学識経験者の代表

3 菟田野児童館の委員は、13人以内とする。

(1) 自治会代表

(2) 民生児童委員会代表

(3) 学童保育を守る会代表

(4) 各種団体の代表

(5) 学識経験者

4 室生北児童館、室生西児童館及び室生東児童館の委員は、15人以内とする。

(1) 市議会議員代表

(2) 住民の代表者

(3) 各種団体

(4) 教育・行政関係者

(5) 学識経験者

(役員等)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定め、任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 運営委員会の委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 運営委員会は、会長が招集する。

2 会議は、委員定数の過半数の出席によって成立する。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議には、関係職員は出席するものとする。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、市民福祉課が処理する。

(委任)

第8条 運営委員会の運営その他必要な事項は、会長が定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市児童館運営委員会条例

平成18年1月1日 条例第112号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第112号
平成22年12月8日 条例第39号