○宇陀市児童館運営委員会条例
平成18年1月1日
条例第112号
(設置)
第1条 宇陀市児童館(以下「児童館」という。)に係る必要な事項を協議し、児童館の管理運営を円滑にすることを目的として、宇陀市児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 運営委員会は、前条の目的達成のため、次の事項を協議する。
(1) 児童館の運営に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、運営委員会の目的達成のため必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会の委員は、宇陀市児童館条例(平成18年宇陀市条例第111号)第2条に規定する児童館ごとに組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
2 大宇陀児童館の委員は、14人以内とする。
(1) 市議会議員の代表
(2) 住民の代表
(3) 各種団体の代表
(4) 学識経験者の代表
3 菟田野児童館の委員は、13人以内とする。
(1) 自治会代表
(2) 民生児童委員会代表
(3) 学童保育を守る会代表
(4) 各種団体の代表
(5) 学識経験者
4 室生北児童館、室生西児童館及び室生東児童館の委員は、15人以内とする。
(1) 市議会議員代表
(2) 住民の代表者
(3) 各種団体
(4) 教育・行政関係者
(5) 学識経験者
(役員等)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定め、任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 運営委員会の委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 運営委員会は、会長が招集する。
2 会議は、委員定数の過半数の出席によって成立する。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議には、関係職員は出席するものとする。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、市民福祉課が処理する。
(委任)
第8条 運営委員会の運営その他必要な事項は、会長が定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。