○宇陀市児童館管理運営規則

平成18年1月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市児童館条例(平成18年宇陀市条例第111号)第7条の規定に基づき、宇陀市児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 児童館は、市内に居住する児童に個別的及び集団的に指導し、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、次の事業を行う。

(1) 子供に関する相談に応じ、関係機関と連携して適切な指導助言を行うこと。

(2) 健全な遊びを通して児童の指導を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の健全な育成に必要な活動を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)に規定する市の休日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第4条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用資格)

第5条 児童館を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童

(2) 児童の健全育成に関する事業を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

(利用手続)

第6条 児童館を利用しようとする者は、来館児名簿に住所及び氏名を記入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、集会その他グループで利用しようとする場合は、利用許可申請書(様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、児童館の利用を許可した場合は、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用の制限)

第7条 市長は、児童の育成上又は管理上、支障があると認めるときは、児童館の利用を制限することができる。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けない室又は備品を利用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火気には十分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 児童館(敷地を含む。)内において喫煙をしないこと。

(6) 利用後は、備品等を所定の位置に戻し、清掃すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町立児童館使用規則(平成15年大宇陀町規則第14号)、菟田野町立児童館運営規則(平成17年菟田野町規則)、菟田野町立児童館使用規程(平成15年菟田野町規程第1号)、又は室生村立児童館管理運営規則(平成16年室生村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

様式 略

宇陀市児童館管理運営規則

平成18年1月1日 規則第69号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第69号
平成20年3月31日 規則第8号
令和元年6月28日 規則第4号