○宇陀市児童館条例

平成18年1月1日

条例第111号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇陀市大宇陀児童館

宇陀市大宇陀内原75番地の1

宇陀市菟田野児童館

宇陀市菟田野古市場1264番地の2

宇陀市室生北児童館

宇陀市室生無山727番地の2

宇陀市室生西児童館

宇陀市室生大野3561番地

宇陀市室生東児童館

宇陀市室生西谷152番地

(利用の許可)

第3条 宇陀市児童館(以下「児童館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(管理)

第4条 宇陀市菟田野児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により宇陀市菟田野児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、宇陀市菟田野児童館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 個別の児童の健全育成指導、子育て相談等の相談業務

(2) 国及び県からの補助事業に関する事業

(3) 指定施設における放課後児童健全育成事業の実施に関すること。

(指定管理者の指定手続等)

第6条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。

(委任)

第7条 児童館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町立児童館設置条例(平成14年大宇陀町条例第13号)、菟田野町立児童館設置及び管理に関する条例(平成15年菟田野町条例第33号)又は室生村立児童館設置条例(平成16年室生村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市児童館条例

平成18年1月1日 条例第111号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第111号
平成22年12月8日 条例第39号