○宇陀市一時保育の実施に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市一時保育の実施に関する条例(平成18年宇陀市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 条例第4条の実施基準に基づく事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の就労、職業訓練、就学等により、家庭における育児が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業をいう。

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護又は冠婚葬祭など、やむを得ない事由により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業をいう。

(3) 私的理由による保育サービス事業

保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するために、一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービス事業をいう。

(利用定員)

第3条 事業の1日当たりの利用人数は、おおむね10人とする。

(実施時間)

第4条 事業の実施時間は、宇陀市立保育所又は宇陀市立こども園(以下「保育所等」という。)の保育時間とする。

(休業日)

第5条 事業の休業日は、保育所等の休所日とする。

(実施方法)

第6条 事業は、保育のための部屋を使用し、必要に応じて保育所等の児童との交流等を弾力的に行う。

(利用の申込手続)

第7条 事業を利用しようとする児童の保護者は、一時保育事業利用申込書(様式第1号)又は、一時保育事業継続利用申込書(様式第2号)(以下これらを「利用申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の利用申込書の提出があったときは、審査の上利用可否を決定し、一時保育事業利用決定通知書(様式第3号)により児童の保護者に通知するものとする。

(利用の解除)

第9条 この事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、第2条に規定する事由が消滅した場合には、速やかに一時保育事業利用辞退届(様式第4号。以下「利用辞退届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この事業の利用を解除するものとする。

(1) 前項の利用辞退届が適正と認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がこの事業の利用が必要でないと認めるとき。

3 市長は、前項の規定に基づきこの事業の利用を解除したときは、一時保育事業利用解除通知書(様式第5号)により利用児童の保護者に通知するものとする。

(利用料の減免)

第10条 条例第7条ただし書の規定による一時保育料の減免を受けようとする児童の保護者は、利用の申込みの際一時保育事業保育料減免申込書(様式第6号。以下「減免申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の減免申込書の提出があったときは、その可否を決定し、一時保育事業保育料減免認定(却下)通知書(様式第7号)により児童の保護者に通知するものとする。

(減免事由の変更又は消滅)

第11条 一時保育料の減免を受けている保護者は、その減免を受けた事由が変更したとき又は消滅したときは、速やかに一時保育事業保育料減免事由変更・消滅届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(減免認定の取消し)

第12条 市長は、一時保育料の減免を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該減免の認定を取り消し、免除した一時保育料の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請によって減免を受けたとき。

(2) 減免事由の変更又は消滅が生じたにもかかわらず、前条の規定による届出をしなかったとき。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町一時保育の実施条例施行規則(平成15年大宇陀町規則第20号)又は榛原町一時保育の実施に関する条例施行規則(平成13年榛原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市一時保育の実施に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第68号

(平成27年4月1日施行)