○宇陀市生活保護法施行細則

平成18年1月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類及び帳簿の備付け)

第2条 宇陀市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護費支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録表(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 面接相談受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(保護の申請等)

第3条 施行規則第1条第1項に規定する保護の開始又は保護の変更の申請をしようとする者は、生活保護開始申請書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付しないことについてやむを得ない事情があると福祉事務所長が認める書類については、この限りでない。

(1) 資産申告書(様式第13号)

(2) 収入申告書(様式第14号)

(3) 同意書(様式第15号)

3 施行規則第1条第5項に規定する葬祭扶助の申請をしようとする者は、葬祭扶助申請書(様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長は、保護の開始及び保護の変更の申請をした者又は被保護者に対して必要があると認めるときは、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 給与証明書(様式第17号)

(2) 家賃等の証明書(様式第18号)

(3) 在学証明書(様式第19号)

(4) 住宅補修計画書(様式第20号)

(5) 生業計画書(様式第21号)

(6) 求職活動状況申告書(様式第22号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(保護の決定の通知)

第4条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 法第24条第3項又は第25条第1項の規定による保護開始の決定通知及び法第24条第9項において準用する同条第3項又は第25条第2項の規定による保護変更の決定通知 保護決定(変更)通知書(様式第23号)

(2) 法第24条第3項の規定による保護申請却下の決定通知 保護申請却下通知書(様式第24号)

(3) 法第26条の規定による保護廃止の決定通知及び保護停止の決定通知 保護廃止(停止)決定通知書(様式第25号)

(保護の実施の通知等)

第5条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を行ったときは、第2条第1項各号並びに前条各号に掲げる書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに当該被保護者の保護廃止の決定を行い、被保護者転出通知書(様式第26号)により、移転先の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。

(1) 第2条第1項第2号第3号及び第5号に規定する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(指導及び指示)

第6条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示を書面で行うときは、生活保護指導(指示)(様式第27号)により行うものとする。

(検診の命令)

第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第28号)により行うものとする。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第8条 福祉事務所長は、法第29条の規定による調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、生活保護法に基づく調査依頼書(様式第29号)により行うものとする。

(扶養届)

第9条 福祉事務所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について(様式第30号)により照会するものとする。

(入所の依頼等)

第10条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により入所を依頼し、又は委託するときは、入所依頼書(様式第31号)により行うものとする。

(保護金品の支給方法等)

第11条 福祉事務所長が被保護者に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者から第4条第1号に規定する保護決定(変更)通知書その他当該被保護者が本人であることを証明するものの提示を求めるものとする。ただし、口座振替の方法により金銭を給付する場合は、この限りでない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町生活保護法施行細則(平成14年榛原町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成27年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

宇陀市生活保護法施行細則

平成18年1月1日 規則第63号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第63号
平成19年3月28日 規則第17号
平成24年6月29日 規則第34号
平成27年12月28日 規則第43号