○宇陀市災害見舞金等支給要綱

平成18年1月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、火災及び天災地変により災害の被害を受けた市内に居住する世帯に対し、市が見舞金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に至らない火災、風水害、震災その他これに類する事故

(2) 世帯 被害を受けた当時この市において住所を有する世帯。ただし、一般住宅で一家屋に2以上の世帯がある場合は代表する世帯

(3) 住家 専ら居住の用に供する建物(日常的に母屋と一体的に使用されている離れ座敷を含む。)で、現に居住し生計を営んでいるもの(アパート等においてはその専用部分)

(4) 全焼(全壊) 次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 住家の全部が焼失、倒壊、流出又は埋没(以下「焼失等」という。)したもの

 住家の一部が焼失等し、その焼失等の程度が次の区分のいずれかに該当するもので、焼失等した部分を補修しても元通りに居住することが困難なもの

(ア) 焼失等した部分の床面積がその住家の延べ床面積の70パーセント以上のもの

(イ) 住家の主要構造部の経済的被害(ベランダ等の付属構造物の損傷、数枚程度のガラスの破損、外壁の汚損、雨漏り等の軽微な被害を除く。以下同じ。)を住家全体に占める損害割合で表し、その損害割合が50パーセント以上のもの

 半焼(半壊)した住家で、焼失等した部分の補修に要する費用が著しく高額になる場合その他やむを得ない事情により解体を余儀なくするもの

 床上浸水した住家で、流入した土砂竹木の除去が困難な場合、悪臭が発生している場合その他やむを得ない事情により解体を余儀なくするもの

(5) 半焼(半壊) 住家の一部が焼失等し、その焼失等の程度が次の又はのいずれかに該当するもので、焼失等した部分の補修により元通りに居住することができるもの

 焼失等した部分の床面積がその住家の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの

 住家の主要構造部の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のもの

(6) 部分焼(部分壊) 住家の一部が焼失等し、その焼失等の程度が次の又はのいずれかに該当するもので、焼失等した部分の補修により元通りに居住することができるもの

 焼失等した部分の床面積がその住家の延べ床面積の3パーセント以上20パーセント未満のもの

 住家の主要構造部の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その損害割合が3パーセント以上20パーセント未満のもの

(7) 床上浸水 住家の床より上に浸水したもの及び土砂竹木のたい積等により一時的に居住することができないもの

(支給金額)

第3条 見舞金の支給金額は、次のとおりとする。

(1) 住家の全焼(全壊) 100,000円

(2) 住家の半焼(半壊) 50,000円

(3) 住家の部分焼(部分壊) 20,000円

(4) 住家の床上浸水 50,000円

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成19年告示第58号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宇陀市災害見舞金等支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後の災害に係る災害見舞金の支給について適用し、同日前の災害に係る災害見舞金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成29年告示第85号)

この告示は、平成30年1月1日から施行し、この告示による改正後の宇陀市災害見舞金等支給要綱の規定は、平成29年4月1日以後に生じた災害に係る災害見舞金の支給について適用する。

宇陀市災害見舞金等支給要綱

平成18年1月1日 告示第18号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第18号
平成19年3月27日 告示第58号
平成26年3月27日 告示第39号
平成29年12月28日 告示第85号