○宇陀市福祉医療費資金貸付要綱
平成18年1月1日
告示第16号
第1 目的
この告示は、福祉医療費助成条例の規定に基づく福祉医療費助成金の受給者資格を有する者(以下「受給資格者」という。)のうち、医療機関等に対して支払わなければならない医療費の一部負担金等(以下「一部負担金等」という。)の支払が困難な者に対して、一部負担金等の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、生活の安定と自立を促すことを目的とする。
第2 定義
この告示において「福祉医療費助成条例」とは、次に掲げるものをいう。
第3 貸付対象者
資金の貸付対象者は、受給資格者のうち、本人、配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で主として当該受給資格者の生計を維持するもの及びその世帯に属する者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 貸付けを申請する日の属する年度(当該日が4月又は5月に属する場合は当該年度の前年度)の市民税が課せられていないこと。
(2) 市税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を滞納していないこと。ただし、これらの滞納について災害その他やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
第4 貸付対象となる医療費
資金の貸付対象となる医療費は、福祉医療費助成条例に定める助成金に相当する額及び高額療養費の支給見込額であって、一部負担金等の額が1万円以上30万円以下であるものとする。
第5 貸付申請
資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書及び所得証明書を添付し、診療等を受けた日の属する月の翌月の末日までに市長に提出しなければならない。
2 資金の貸付申請は、医療機関ごとに1箇月単位で行うものとする。
第6 貸付けの決定
市長は、第5の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付けの適否及び金額を決定し、福祉医療費資金貸付決定通知書(様式第2号)により貸付申請者に通知するものとする。
第7 貸付けの方法
貸付金は、診療を受けた日の属する月の翌々月の25日までに、借受人に対し、貸付金を支払うものとする。
第8 借受人の責務
借受人は、貸付けのあった月の月末までに、一部負担金等を医療機関等へ支払うものとする。この場合において、市長は、借受人の同意があれば貸付金を直接医療機関等に支払うことができるものとする。
第9 貸付金の償還
市長は、第62の委任状に基づき、福祉医療費助成金を貸付金に充当するものとする。
第10 貸付条件
資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期限 市長から福祉医療費助成金の給付を受けることとなる日
(2) 償還方法 全額一括償還。ただし、借受人は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還できる。
(3) 貸付利率 無利子
第11 繰上償還
市長は、借受人が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸し付けた資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
第12 貸付けの停止等
市長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められるときは、資金の貸付けを停止させることができる。
(1) 第11に規定する行為を行った者
(2) 医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない者
(3) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、医療機関等に資金の支払を行わない者
(4) 貸付金の償還を期日までに行わない者
第13 違約金
市長は、借受人が第10(1)に規定する償還期限までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
第14 その他
この告示に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市福祉医療費資金貸付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた診療等に係る資金の貸付けについて適用し、同日前に受けた診療等に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年告示第112号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市福祉医療費資金貸付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた診療等に係る資金の貸付けについて適用し、同日前に受けた診療等に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
様式 略