○宇陀市「食」の自立支援事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるように、「食」の自立の観点から十分な事前調査を行った上で、本市が実施する「食」の自立を支援するためのサービス(以下「食関連サービス」という。)を計画的・有機的に組み合わせて提供するために宇陀市「食」の自立支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宇陀市とする。
(運営)
第3条 事業の運営は、市長がこの告示の趣旨に従い、適切に実施することができると認めた社会福祉法人等(以下「委託先」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する65歳以上の単身世帯又は高齢者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、食事を調理することが困難なものとする。
(事業内容)
第5条 事業は、次条に定める配食サービス及びその他の食関連サービスを組み合わせて、総合的に対象者の「食」の自立を支援するものとする。
2 市長は、事業を実施するため必要があるときは、次に掲げる情報を対象者から収集し、分析するものとする。
(1) 対象者の心身の状況
(2) 対象者の生活環境
(3) 対象者の「食」に関する希望
3 市長は、おおむね6月ごとに、食関連サービスの実施状況及び前項の情報等を確認し、必要に応じてサービスの利用調整を行うものとする。
(配食サービス)
第6条 市長は、栄養のバランスのとれた食事を定期的に居宅に配達し、併せて安否の確認を行うサービス(以下「配食サービス」という。)を実施するものとする。
2 配食サービスの利用は、「食」の自立の観点から週1回以上を限度として、市長が定めるものとする。
(申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、「食」の自立支援事業(配食サービス)利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、委託先のアセスメントを経てその内容を審査し、申請者の「食」の自立を支援するために必要な配食サービスの利用の可否を決定するものとする。
(自己負担)
第10条 利用者は、配食サービスに係る実費相当額として、1食につき400円を負担するものとする。
2 利用者は、前項の負担金を委託先に支払うものとする。
(利用廃止等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を廃止し、又は停止することができる。
(1) 第4条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な手段により事業の利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を継続することが不適当と認めるとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第45号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市「食」の自立支援事業実施要綱第10条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に配食サービスに係る実費について適用し、同日前の配食サービスに係る実費については、なお従前の例による。