○宇陀市室内温水プール管理運営規則

平成18年1月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市室内温水プール条例(平成18年宇陀市条例第106号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、宇陀市室内温水プール(以下「室内プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 室内プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その日に最も近い休日でない日とする。

(2) 12月26日から翌年1月5日まで

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、施設の一部を休止し、又は利用を制限することができる。

(利用時間)

第3条 室内プールの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、プールの利用時間は、午前9時30分から午後8時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

3 利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(利用期間)

第4条 室内プールの利用期間は、利用を開始する日から引き続き2日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第5条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、宇陀市室内温水プール利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、プールを個人利用し、又はアスレチック器具を利用し、若しくは更衣用コインロッカーを使用する場合は、この限りでない。

2 申請書の受付は、利用を開始しようとする日の1月前から5日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 申請書の受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までとする。

(許可書の交付等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、宇陀市室内温水プール利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 室内プールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により、利用しなくなったときは、宇陀市室内温水プール利用取消申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 プールを個人利用し、又はアスレチック器具を個人利用するときは、入場券の交付を受けなければならない。この場合においては、入場券の交付をもって第1項の利用許可があったものとみなす。

4 プールの回数券及び定期券により利用する場合においても前項と同様とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、申請書の提出の際、宇陀市室内温水プール使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、室内プールへの入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

(利用者等の遵守事項)

第9条 室内プールに入館する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ないで附属施設等を利用しないこと。

(2) 許可を得ないで物品を販売し、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を得ないで、はり紙又はピンやくぎの類を打たないこと。

(5) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(6) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をしないこと。

(7) 騒音、放歌又は暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 係員の指示に従うこと。

(係員の立入り)

第10条 室内プールの係員は、管理上必要があるときは、利用を許可した場所に立ち入ることができる。

(利用後の届出及び点検)

第11条 利用者は、その利用が終了したときは、直ちにその旨を室内プールの係員に届け出て点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第11条の規定により、指定管理者に室内プールの管理を行わせる場合においては、第2条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「宇陀市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町室内温水プール管理運営規則(平成4年榛原町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第183号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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宇陀市室内温水プール管理運営規則

平成18年1月1日 規則第61号

(平成18年9月1日施行)