○宇陀市テニスコート管理運営規則

平成18年1月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市テニスコート条例(平成18年宇陀市条例第105号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、宇陀市テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 テニスコートの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その日に最も近い休日でない日とする。

(2) 12月26日から翌年1月5日まで

(利用時間)

第3条 テニスコートの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(利用期間)

第4条 テニスコートの利用期間は、利用を開始する日から引き続き2日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第5条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、テニスコート利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、宇陀市公共施設予約システム管理運営規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。

2 前項の申請者の提出期間は、利用日の1月前から利用日の5日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、テニスコート利用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設利用許可書を交付するものとする。

2 テニスコートの利用許可を受けた者がやむを得ない理由により、利用しなくなったときは、テニスコート利用取消申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条ただし書の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、テニスコート使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定する場合は、この限りでない。

(入場の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、テニスコートへの入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、テニスコートの管理上支障があると認める者

(利用者等の遵守事項)

第9条 利用者及び入場者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ないで附属施設等を利用しないこと。

(2) 物品を販売し、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を得ないで、はり紙又はピンやくぎの類を打たないこと。

(5) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(6) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をしないこと。

(7) 騒音、放歌又は暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 係員の指示に従うこと。

(係員の立入り)

第10条 テニスコートの係員は、管理上必要があるときは、利用を許可した場所に立ち入ることができる。

(利用後の届出)

第11条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第11条の規定により、指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合においては、第2条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「宇陀市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原グリーンテニスコート管理運営規則(平成3年榛原町規則第5号)又は室生村山村広場テニスコート管理規則(室生村規則)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第183号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

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宇陀市テニスコート管理運営規則

平成18年1月1日 規則第60号

(平成20年7月1日施行)