○宇陀市室生振興センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市室生振興センター条例(平成18年宇陀市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 宇陀市室生振興センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その日の直後の休日でない日)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月4日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又はセンターの一部を休止することができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、許可事項を変更し、許可書を利用者に返付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条ただし書の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関が利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項各号に規定する基準による減免後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(禁止事項)
第7条 利用者は、次に掲げることをしてはならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 施設の設備等を転貸すること。
(2) 施設、設備等を利用目的以外に利用すること。
(3) 備品等をセンターの外に持ち出すこと。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
2 利用者は、前項の規定による届出の際許可書を還付するものとする。
(施設、設備等の損傷)
第9条 利用者は、その利用に際して施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(安全管理)
第10条 所長は、センターの施設を保全し、利用者の安全を確保するため、次の事項に留意しなければならない。
(1) 建物の設備及び利用者に危険があると認められる場合の応急措置、適当な防止策又は利用者の避難誘導の方法
(2) 前号に掲げるもののほか、安全に関する事項
(入館の禁止等)
第11条 所長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、センターの施設、設備等を毀損し、若しくは毀損するおそれのある者又はセンターの関係職員の指示に従わない者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の室生村振興センター管理運営規則(昭和49年室生村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年規則第44号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第46号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。