○宇陀市室生振興センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市室生振興センター条例(平成18年宇陀市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 宇陀市室生振興センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その日の直後の休日でない日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月4日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又はセンターの一部を休止することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(利用許可の申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、室生振興センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、室生振興センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(変更許可)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、室生振興センター利用許可事項変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、許可事項を変更し、許可書を利用者に返付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条ただし書の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項各号に規定する基準による減免後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、宇陀市室生振興センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、同項第1号に規定する場合は、この限りでない。

(禁止事項)

第7条 利用者は、次に掲げることをしてはならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 施設の設備等を転貸すること。

(2) 施設、設備等を利用目的以外に利用すること。

(3) 備品等をセンターの外に持ち出すこと。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

2 利用者は、前項の規定による届出の際許可書を還付するものとする。

(施設、設備等の損傷)

第9条 利用者は、その利用に際して施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(安全管理)

第10条 所長は、センターの施設を保全し、利用者の安全を確保するため、次の事項に留意しなければならない。

(1) 建物の設備及び利用者に危険があると認められる場合の応急措置、適当な防止策又は利用者の避難誘導の方法

(2) 前号に掲げるもののほか、安全に関する事項

(入館の禁止等)

第11条 所長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、センターの施設、設備等を毀損し、若しくは毀損するおそれのある者又はセンターの関係職員の指示に従わない者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の室生村振興センター管理運営規則(昭和49年室生村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成20年規則第44号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第46号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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宇陀市室生振興センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第59号

(令和2年4月1日施行)