○宇陀市室生振興センター条例

平成18年1月1日

条例第102号

(設置)

第1条 市民の文化の向上と福祉の増進に資するため、多目的な機能を有する総合施設として振興センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市室生振興センター

(2) 位置 宇陀市室生大野1637番地

(管理及び運営)

第3条 宇陀市室生振興センター(以下「センター」という。)の管理及び運営は、市長が行う。

(利用の許可)

第4条 センターの施設又は附属設備を利用しようとする者は、規則の定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を毀損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退館させることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこれに基づく利用の条件に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) センターの管理上特に必要があるとき。

(5) 公益の確保のため特に必要があるとき。

2 利用者は、前項第1号から第3号までのいずれかに該当し、同項の処分を受けた場合には、これにより生じた損失につき、その補償を求めることができない。

(使用料の額)

第6条 センターの使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、市長は、公益上必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、センターの利用の許可の際に納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用者の注意義務)

第9条 センターの利用者は、市長の示した事項を厳守し、常に善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第5条第1項第1号から第3号までの規定により同項の処分を受けたときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、その利用に関して生じた施設、設備等の毀損又は滅失について、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の室生村振興センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年室生村条例第24号)又は室生村振興センター使用料条例(昭和49年室生村条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、それぞれなお従前の例による。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

附 則(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市室生振興センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

大集会室

3,140円

4,190円

4,190円

農林研修室

940円

1,250円

1,250円

研修室1

470円

630円

630円

研修室2

470円

630円

630円

会議室1

940円

1,250円

1,250円

生活実習室

940円

1,250円

1,250円

和室

940円

1,250円

1,250円

行政相談室

940円

1,250円

1,250円

会議室2

940円

1,250円

1,250円

備考

1 冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

3 営利を目的とする利用については、この表に定める額の5倍の額とする。

宇陀市室生振興センター条例

平成18年1月1日 条例第102号

(令和2年4月1日施行)