○宇陀市榛原総合センター管理運営規則

平成18年1月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市榛原総合センター条例(平成18年宇陀市条例第101号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、宇陀市榛原総合センター(以下「総合センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日とする。

(2) 祝日法による休日

(3) 12月29日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第3条 総合センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用期間)

第4条 利用期間は、利用開始する日から引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可の申請)

第5条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、総合センター(会議室等)利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、宇陀市公共施設予約システム管理運営規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。

2 前項の申請書の提出期間は、利用日の2月前から利用日の3日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、総合センター(会議室等)利用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設利用許可書を交付するものとする。

2 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により、利用しなくなったときは、総合センター(会議室等)利用取消申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条ただし書の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項各号に規定する基準による減免後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、総合センター(会議室等)使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、同項第1号に規定する場合は、この限りでない。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

(利用者等の遵守事項)

第9条 利用者及び入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員が利用施設の定員を超えないこと。

(2) 許可を得ないで附属設備等を利用しないこと。

(3) 許可を得ないで物品を販売し、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を得ないで、はり紙又はピンやくぎの類を打たないこと。

(6) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(7) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をしないこと。

(8) 騒音、放歌又は暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 係員の指示に従うこと。

(係員の立入り)

第10条 係員は、管理上必要があるときは、利用を許可した場所に立ち入ることができる。

(利用後の届出)

第11条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第10条の規定により、指定管理者に総合センターの管理を行わせる場合においては、第2条から第8条までの規定中「市長」とあり、及び様式第1号から様式第4号までの規定中「宇陀市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町総合センター管理運営規則(昭和63年榛原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第183号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成23年2月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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宇陀市榛原総合センター管理運営規則

平成18年1月1日 規則第58号

(令和2年4月1日施行)