○宇陀市榛原総合センター条例
平成18年1月1日
条例第101号
(設置)
第1条 地域住民の生活、文化及び教養の向上を図り、相互の連帯意識を高め、もって明るく豊かなまちづくりと福祉の増進に寄与するため、総合センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市榛原総合センター
(2) 位置 宇陀市榛原萩原2610番地の1
(利用の許可)
第3条 宇陀市榛原総合センター(以下「総合センター」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく利用の条件に違反したとき。
(2) 利用者が、偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 公益の確保のため特に必要があるとき。
(5) 市長が管理上特に必要があるとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を利用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、利用を終わったとき、又は第5条第1項の場合においては、直ちに原形に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用により建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、不可抗力と認める場合のほか、利用者においてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理)
第10条 総合センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、総合センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、総合センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総合センターの利用許可等に関する業務
(2) 総合センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 総合センターの施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定手続等)
第12条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。
(利用料金の収受)
第13条 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、総合センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 総合センターを使用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(指定管理者の原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第15条 総合センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町総合センター条例(昭和62年榛原町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年条例第231号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成20年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、それぞれなお従前の例による。
附 則(平成22年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。
附 則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の宇陀市有料駐車場条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定、第3条の規定による改正後の宇陀市高萩台自転車等駐車場条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇陀市公民館条例別表第3の規定、第5条の規定による改正後の宇陀市文化会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇陀市生涯学習施設条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇陀市基幹集落センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇陀市室生屋内山村広場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の宇陀市菟田野産業振興センター条例別表の規定、第20条の規定による改正後の道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例別表の規定、第21条の規定による改正後の宇陀市室生オートキャンプ場条例別表の規定、第22条の規定による改正後の宇陀市室生山上公園芸術の森条例別表の規定及び第23条の規定による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
利用時間 区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
2階会議室 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 |
2階研修室1 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 |
2階研修室2 | 1,040円 | 1,460円 | 1,460円 |
2階調理実習室 | 3,140円 | 4,190円 | 4,190円 |
2階創作室 | 2,720円 | 3,660円 | 3,660円 |
2階焼釜室 | 1,570円 | 2,090円 | 2,090円 |
2階和室 | 1,360円 | 1,880円 | 1,880円 |
3階大ホール | 9,420円 | 12,560円 | 12,560円 |
3階研修室3 | 4,710円 | 6,280円 | 6,280円 |
3階研修室4 | 4,710円 | 6,280円 | 6,280円 |
備考
1 冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。
3 営利を目的とする利用については、この表に定める額の5倍の額とする。