○宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷管理運営規則
平成18年1月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例(平成18年宇陀市条例第100号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 センターの休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日に開館することができる。
(利用申請)
第3条 センターを利用しようとする者は、宇陀市室生福祉保健交流センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、センターの利用を許可したときは、宇陀市室生福祉保健交流センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(利用期間の制限等)
第4条 利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関が利用するとき。
(2) 公共的団体が公益の用に利用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第6条 センター並びにこれに附属する設備及び器具(以下「施設」という。)の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) センター(敷地を含む。)内において喫煙をしないこと。
(3) 許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。
(4) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(5) 施設等の利用を終わったときは、整理整頓し、及び清掃し、係員の点検を受けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(利用の変更等)
第7条 利用者は、利用許可の内容を変更しようとするときは、宇陀市室生福祉保健交流センター利用許可変更申請書(様式第4号)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(施設等の損傷)
第8条 利用者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(業務報告)
第9条 所長は、毎月10日までに前月の業務の状況を市長に報告しなければならない。
(組織)
第10条 宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 教育委員
(3) 民生委員、児童委員
(4) 自治会長代表者
(5) 社会福祉協議会代表者
(6) 老人クラブ代表者
(7) 身体障害者福祉団体代表者
(8) 知的障害者福祉団体代表者
(9) 母子寡婦福祉団体代表者
(10) 女性団体代表者
(11) 保健団体代表者
(12) 医療関係代表者
(13) 学識経験者
(14) 市の職員
(任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会議の議長となり、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことはできない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、関係事項について意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、センターにおいて処理する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の室生村福祉保健交流センター(ぬく森の郷)の管理運営に関する規則(平成11年室生村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第41号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設区分 | 休館日 | 開館時間 |
元気ホール・学びの部屋・体力づくりルーム・アートルーム | 宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)に規定する休日 | 午前9時から午後10時まで |
様式 略