○宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷管理運営規則

平成18年1月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例(平成18年宇陀市条例第100号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 センターの休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日に開館することができる。

(利用申請)

第3条 センターを利用しようとする者は、宇陀市室生福祉保健交流センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの利用を許可したときは、宇陀市室生福祉保健交流センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用期間の制限等)

第4条 利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) 公共的団体が公益の用に利用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、宇陀市室生福祉保健交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、同項第1号に規定する場合は、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第6条 センター並びにこれに附属する設備及び器具(以下「施設」という。)の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) センター(敷地を含む。)内において喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(4) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(5) 施設等の利用を終わったときは、整理整頓し、及び清掃し、係員の点検を受けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(利用の変更等)

第7条 利用者は、利用許可の内容を変更しようとするときは、宇陀市室生福祉保健交流センター利用許可変更申請書(様式第4号)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(施設等の損傷)

第8条 利用者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(業務報告)

第9条 所長は、毎月10日までに前月の業務の状況を市長に報告しなければならない。

(組織)

第10条 宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 教育委員

(3) 民生委員、児童委員

(4) 自治会長代表者

(5) 社会福祉協議会代表者

(6) 老人クラブ代表者

(7) 身体障害者福祉団体代表者

(8) 知的障害者福祉団体代表者

(9) 母子寡婦福祉団体代表者

(10) 女性団体代表者

(11) 保健団体代表者

(12) 医療関係代表者

(13) 学識経験者

(14) 市の職員

(任期)

第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会議の議長となり、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことはできない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、関係事項について意見を聴くことができる。

(庶務)

第14条 協議会の庶務は、センターにおいて処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の室生村福祉保健交流センター(ぬく森の郷)の管理運営に関する規則(平成11年室生村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第41号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設区分

休館日

開館時間

元気ホール・学びの部屋・体力づくりルーム・アートルーム

宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)に規定する休日

午前9時から午後10時まで

様式 略

宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷管理運営規則

平成18年1月1日 規則第57号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第57号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月26日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第19号
平成24年8月23日 規則第41号
平成29年1月12日 規則第1号
令和元年6月28日 規則第8号