○宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例
平成18年1月1日
条例第100号
(設置)
第1条 宇陀市における福祉保健の充実を図るとともに、市民のふれあいを図り、健康で明るい福祉のまちづくりを推進することを目的として、交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷
(2) 位置 宇陀市室生大野3776番地の1
(利用の許可)
第3条 宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷(以下「センター」という。)の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしないことができる。
(1) センターの設置目的に違反するとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) 政党活動、政治活動及び宗教活動を目的とするとき。
(6) センターの管理上支障があるとき。
3 市長は、利用の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の許可の取消し等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) 公益上特に必要があるとき。
(センターの施設使用料)
第5条 センターの施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、常に施設等を最善の注意を払い利用しなければならない。
2 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を破損した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担するものとする。
3 市長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、費用の全部又は一部を免除することができる。
4 利用者は、施設等の利用が完了したときは、その利用した施設等を清掃し、及び整理整頓し、原状に復さなければならない。
(運営)
第9条 市長は、センターを運営するに当たり、その意見を聴くため、宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、市長の諮問に応じて、センターの運営に関する重要事項その他必要と認める事項について審議し、市長に答申し、又は建議する。
3 協議会の組織、運営等必要な事項については、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の室生村福祉保健交流センター(ぬく森の郷)の設置及び管理に関する条例(平成11年室生村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る許可について適用し、同日前に係る許可については、なお従前の例による。
(回数券の取扱い)
3 この条例の施行の際現に改正前の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例第6条の規定により発行を受けた回数券(未使用のものに限る。)で、なお有効期間を有するものについては、この条例の施行の日から平成24年9月30日までの間において、支払代金相当額により払い戻すことができる。
附 則(平成28年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る許可について適用し、同日前に係る許可については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の宇陀市有料駐車場条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定、第3条の規定による改正後の宇陀市高萩台自転車等駐車場条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇陀市公民館条例別表第3の規定、第5条の規定による改正後の宇陀市文化会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇陀市生涯学習施設条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇陀市基幹集落センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇陀市室生屋内山村広場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の宇陀市菟田野産業振興センター条例別表の規定、第20条の規定による改正後の道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例別表の規定、第21条の規定による改正後の宇陀市室生オートキャンプ場条例別表の規定、第22条の規定による改正後の宇陀市室生山上公園芸術の森条例別表の規定及び第23条の規定による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
利用時間 区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
元気ホール | 1,570円 | 2,090円 | 2,090円 |
学びの部屋 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 |
アートルーム | 940円 | 1,250円 | 1,250円 |
体力づくりルーム | 620円 | 830円 | 830円 |
備考
1 冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。
3 営利を目的とする利用については、この表に定める額の5倍の額とする。