○宇陀市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく基準該当居宅支援に係る宇陀市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則
平成18年1月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)に基づく特例居宅生活支援費の支給、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)に基づく特例居宅生活支援費の支給及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、それぞれ身障法、知障法又は児福法に基づく基準該当居宅支援の事業(以下「基準該当居宅支援事業」という。)を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第3条 基準該当居宅支援事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当居宅支援事業者が身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「身障法に基づく指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「知障法に基づく指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準又は児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「児福法に基づく指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従ってそれぞれの事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅支援事業者がそれぞれ身障法に基づく指定居宅支援等基準、知障法に基づく指定居宅支援等基準又は児福法に基づく指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、身障法に基づく指定居宅支援事業者、知障法に基づく指定居宅支援事業者又は児福法に基づく指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、基準該当居宅支援事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)
第7条 市長は、身障法に基づく居宅生活支援費、知障法に基づく居宅生活支援費又は児福法に基づく居宅生活支援費の支給決定を受けた者(以下「居宅支給決定者」という。)が登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例居宅生活支援費を支給する。
2 特例居宅生活支援費の額は、当該基準該当居宅支援について支給決定の種類に応じ、身障法第17条の4第2項、知障法第15条の5第2項又は児福法第21条の10第2項第1号の市長が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第8条 登録事業者は、あらかじめ特例居宅生活支援費の代理受領について市長に申し出ている場合において、居宅支給決定者が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定者が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定者からの委任に基づき、当該居宅支給決定者が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定者に対し支給されるべき額の限度において当該居宅支給決定者に代わり、市長から支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅支給決定者に対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該居宅支給決定者に対し、当該居宅支給決定者に係る特例居宅生活支援費の額を通知するものとする。
4 市長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により、当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定者に代わって特例居宅生活支援費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定者又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除した額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅支給決定者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証には、基準該当居宅支援について、居宅支給決定者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、支援費の請求に関する省令(平成15年厚生労働省令第43号)の例により、特例居宅支援費の請求を行うものとする。
(報告等)
第11条 市長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、身障法第17条の15、知障法第15条の15及び児福法第21条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、必要な報告を求め、実地調査をすることができる。
(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条の規定による報告及び実地調査に応じない場合
(5) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを奈良県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。