○宇陀市福祉事務所事務分掌規則

平成18年1月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市福祉事務所設置条例(平成18年宇陀市条例第96号)により設置された宇陀市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 事務所の組織は、宇陀市行政組織条例(平成18年宇陀市条例第6号)に規定する健康福祉部の組織をもって充て、事務所の事務分掌は、宇陀市行政組織規則(平成18年宇陀市規則第5号)の定めるところによる。

(所長)

第3条 事務所に所長を置く。

2 所長は、健康福祉部長をもって充てる。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

宇陀市福祉事務所事務分掌規則

平成18年1月1日 規則第51号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第51号