○宇陀市福祉事務所事務分掌規則
平成18年1月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市福祉事務所設置条例(平成18年宇陀市条例第96号)により設置された宇陀市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 事務所の組織は、宇陀市行政組織条例(平成18年宇陀市条例第6号)に規定する健康福祉部の組織をもって充て、事務所の事務分掌は、宇陀市行政組織規則(平成18年宇陀市規則第5号)の定めるところによる。
(所長)
第3条 事務所に所長を置く。
2 所長は、健康福祉部長をもって充てる。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。