○宇陀市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年1月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(宇陀市福祉事務所設置条例(平成18年宇陀市条例第96号)により設置された宇陀市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による立入調査又は受診命令及び同条第4項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(10) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(11) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(13) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(4) 法第24条第1項本文の規定による保育の実施及び同項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(児童扶養手当法による委任)

第4条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による児童扶養手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による児童扶養手当の額の改定時期の決定に関すること。

(5) 法第9条から第11条までの規定による所得の額による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(6) 法第12条第1項の規定による被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(7) 法第13条の2第1項の規定による期間の経過による児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項の規定による身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。

(8) 法第14条の規定による正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(9) 法第15条の規定による児童扶養手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(10) 法第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。

(11) 法第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(12) 法第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること。

(13) 法第28条の2の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。

(14) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。

(15) 法第30条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(16) 法第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(16) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(17) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(身体障害者福祉法による委任)

第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第8項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条第3項及び第4項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(民生委員法に関する委任)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する必要な指導に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(行旅病人及行旅死亡人取扱法に関する委任)

第8条 地方自治法第153条第2項の規定により、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(2) 法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(3) 法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(5) 法第9条の規定による行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。

(6) 法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(7) 法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(8) 法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。

(9) 法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。

(10) 法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

(児童福祉法に関する委任)

第9条 地方自治法第153条第2項の規定により、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。

(2) 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。

(3) 法第21条の6の規定による障害者福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(4) 法第56条第8項の規定による費用の徴収に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する委任)

第10条 地方自治法第153条第2項の規定により、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第18条並びに同法第31条の7第3項及び第33条第3項において準用する同法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(老人福祉法に関する委任)

第11条 地方自治法第153条第2項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4第1項第1号の規定による居宅介護等の便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。

(3) 法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関すること。

(4) 法第10条の4第1項第4号の規定による居宅若しくはサービスの拠点における便宜及び機能訓練の供与又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第10条の4第1項第5号の規定による共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関すること。

(6) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託の措置に関すること。

(7) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(8) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(9) 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。

(10) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(11) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(12) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(13) 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(14) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(知的障害者福祉法に関する委任)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第5項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号の規定による知的障害者更生施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(6) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(7) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(障害者自立支援法に関する委任)

第13条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第8条第1項の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による介護給付費、訓練等給付費又は自立支援医療費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(3) 法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理及び同条第2項(同法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による面接による調査若しくはその委託又は同法第20条第6項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による障害程度区分の認定に関すること。

(6) 法第22条第1項の規定による支給要否決定、同条第2項(同法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、同法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定及び法第22条第5項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(7) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害程度区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(8) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(9) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第5項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行、同条第7項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払並びに同条第8項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支払に関すること。

(10) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(11) 法第32条第1項の規定によるサービス利用計画作成費の支給、同条第3項の規定による指定相談支援に要した費用の支払代行、同条第5項の規定によるサービス利用計画作成費の請求に対する審査及び支払並びに同条第6項の規定によるサービス利用計画作成費の支払に関すること。

(12) 法第33条第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(13) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(14) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第48条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(16) 法第49条第7項の規定による事業所又は施設が適正な事業の運営をしていない旨の知事への通知に関すること。

(17) 法第50条第2項(同条第3項及び第4項並びに第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定障害福祉サービス事業者に指定の取消等の事由がある旨の知事への通知に関すること。

(18) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。

(19) 法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支援医療の種類の決定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

(20) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(21) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。

(22) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

(23) 法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者が良質かつ適切な自立支援医療を行っていない旨の知事への通知に関すること。

(24) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(25) 法第70条第2項において準用する同法第58条第5項の規定による療養介護医療に要した費用の支払代行に関すること。

(26) 法第73条第4項の規定による公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。

(27) 法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(28) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(29) 法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業に係る申請の受理、給付の決定等に関すること。

(30) 法附則第2条の規定により障害者とみなされる児童に対する自立支援給付の特例措置に関すること。

(委任事務の処理)

第14条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第15条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

宇陀市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年1月1日 規則第50号

(平成26年10月1日施行)