○宇陀市福祉事務所設置条例
平成18年1月1日
条例第96号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市福祉事務所
(2) 位置 宇陀市榛原下井足17番地の3
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
平成18年1月1日 条例第96号
(平成23年4月1日施行)