○宇陀市埋蔵文化財発掘調査受託要綱

平成18年1月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める埋蔵文化財の発掘調査に関し、宇陀市が当該土地の所有者及び権原に基づく占有者、保持者又は事業主(以下「所有者等」という。)の求めに応じて、発掘調査及び出土遺物の整理並びに付随する事務の全部又は一部を受託する場合における必要な事項を定めるものとする。

(委託の申込)

第2条 所有者等は、埋蔵文化財の発掘調査に関し、その事業の全部又は一部を委託しようとするときは、あらかじめ埋蔵文化財発掘調査委託申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(委託の承認)

第3条 市長は、前条の委託申込書を受理し、受託することが適当と認めたときは、当該所有者等に対し埋蔵文化財発掘調査受託承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(契約の締結)

第4条 前条の規定により受託承認書の交付を受けた所有者等は、速やかに市長と埋蔵文化財発掘調査委託契約書(様式第3号)により委託契約を締結しなければならない。

(経費負担)

第5条 委託業務に係る経費は、その全額を所有者等の負担とする。

2 前項に規定する経費の額は、次により算出した額の合計額とする。

(1) 発掘調査費の全額(出土遺物の整理及び発掘調査報告書の作成を含む。)

(2) 事務費は、発掘調査費の全額に次の表の区分により、それぞれ右欄に定める率を乗じて得た額

発掘調査費

(%)

2,000万円以下の金額

10

2,000万円を超え5,000万円以下の金額

8

5,000万円を超え1億円以下の金額

6

1億円を超える金額

4

(実績報告等)

第6条 市長は、委託業務が完了したとき、その結果を記載した実績報告書(様式第4号)を所有者等に提出するものとする。

2 市長は、委託業務が完了したとき、速やかに経費を精算の上所有者等に対し埋蔵文化財発掘調査経費収支精算書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、あらかじめ所有者等の承諾を得たものについては、この限りではない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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宇陀市埋蔵文化財発掘調査受託要綱

平成18年1月1日 告示第12号

(平成18年1月1日施行)