○宇陀市文化財保存事業費補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 宇陀市内に所在する文化財の管理、修理、復旧、公開、調査その他文化財の保存及び活用等の経費並びに防犯上緊急の措置を講じるための経費について、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条、第71条、第78条、第109条及び第147条により指定又は選定されたもの
(2) 奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号)第4条、第25条、第31条、第38条並びに第47条により指定又は選定されたもの
(3) 宇陀市文化財保護条例(平成18年宇陀市条例第92号)第5条により指定されたもの
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることのできるものは、前条に規定する文化財の所有者、管理団体、保持者及び保持団体とする。
(補助金対象経費及び補助率)
第4条 補助金の額は、第1条に定める事業に要する経費(国庫補助及び県費補助の対象事業にあっては、その補助対象経費から国庫並びに県費補助金額を控除した額)について市長が別に定める金額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該事業の着手前に文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第7条 市長は、補助を通知した場合において、特に必要があると認めるときは、文化財保存事業費補助金の概算払をすることができる。
2 文化財保存事業費補助金の概算払を受けようとする者は、文化財保存事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(事業遅延の報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(指定及び検査)
第10条 市長は、補助事業者に対し必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付請求)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに文化財保存事業完了届(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 文化財保存事業費補助金交付請求書(様式第9号)
(2) 事業成績書(様式第10号)
(3) 収支精算書(様式第11号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助の指令を受けた者又は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき、又はその事由が適当と認められなかったとき。
(3) 第9条の規定に違反したとき、又はその指示に従わなかったとき。
(4) 第10条の市長の指示に従わなかったとき、又は書類、帳簿等の検査を拒んだとき。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) 補助金の交付を受けた文化財を他に有償譲渡しようとするとき、又はしたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
別表
文化財の区分 | 補助対象事業 | 補助金の額 | 備考 |
法による指定文化財 | 国及び県の補助対象となる事業 | 国及び県から受ける補助金に係る補助対象事業費の金額から国及び県から受ける補助金額を控除した額に3分の1を乗じて得た額と、県から受ける補助金額と同額とのいずれか低い額とし、300万円を限度とする。 | |
県条例による指定文化財 | 県の補助対象となる事業 | 県から受ける補助金に係る補助対象事業費の金額から県から受ける補助金額を控除した額に3分の1を乗じて得た額以内の額とし、300万円を限度とする。 | |
市条例による指定文化財 | 当該文化財の修理・管理・復旧その他文化財の保存又は活用のために必要な事業 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、300万円を限度とする。 | 1事業に要する期間は、3年を限度とし、それぞれの年度に分割した部分に対して補助することができる。 |