○宇陀市室生地域文化伝習展示施設管理運営規則
平成18年1月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例(平成18年宇陀市条例第95号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、宇陀市室生地域文化伝習展示施設(以下「伝習施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 伝習施設を使用しようとする者は、あらかじめ宇陀市室生地域文化伝習展示施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第207号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。