○宇陀市室生地域文化伝習展示施設管理運営規則

平成18年1月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例(平成18年宇陀市条例第95号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、宇陀市室生地域文化伝習展示施設(以下「伝習施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 伝習施設を使用しようとする者は、あらかじめ宇陀市室生地域文化伝習展示施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、宇陀市室生地域文化伝習展示施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、宇陀市室生地域文化伝習展示施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第9条第1項の規定により、指定管理者に伝習施設の管理を行わせる場合においては、第2条から前条まで及び様式第1号から様式第3号までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の室生村地域文化伝習展示施設管理運営規則(平成11年室生村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第207号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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宇陀市室生地域文化伝習展示施設管理運営規則

平成18年1月1日 規則第49号

(平成28年4月1日施行)