○宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年宇陀市条例第94号。)第10条の規定による補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 伝統的建造物の移転又はその外観に係る修繕、模様替え若しくは色彩の変更(その外観と密接な関連を有する部分の修繕及び模様替えを含む。)で、伝統的建造物群の特性を維持するため特に必要と認められるもの

(2) 伝統的建造物の増築又は改築で、伝統的建造物群の特性を維持するために特に必要と認められるもの

(3) 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築、改築、移転若しくは除却又はその外観に係る修繕、模様替え若しくは色彩の変更(その外観と密接な関連を有する部分の修繕及び模様替えを含む。)で、保存地区の歴史的風致を維持するため特に必要と認められるもの

(4) 伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の復旧

(5) 保存地区内にある建築物等の管理のために必要な防災設備、標識、説明板その他の施設又は設備の設置、修理又は改善で、保存地区の保存のため特に必要と認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、保存地区の保存のため特に必要と認められる行為

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に定める金額とする。

(1) 前条第1号又は第2号に係る行為及び第5号の修理について、市長が必要と認めた経費の10分の8の金額とする。ただし、建築物の限度額は、道路に面する建物延長に、建物延長1メートルにつき50万円を乗じた額に250万円を加えて得た金額とし、工作物の限度額は100万円とする。

(2) 前条第3号に係る行為及び第5号の修理以外の行為について、市長が必要と認めた経費の10分の6の金額とする。ただし、建築物の限度額は、道路に面する建物延長に、建物延長1メートルにつき20万円を乗じた額に250万円を加えて得た金額とし、工作物の限度額は100万円とする。

(3) 前条第4号に係る行為について、市長が必要と認めた経費の10分の5の金額とする。ただし、限度額は100万円とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、保存地区補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に工事費見積書及び設計図等必要な書類を添えて、補助金の交付の対象となる行為の着手前に市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときはこれを審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは補助金の交付及び交付予定額を決定し、その旨を保存地区補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 前条の規定により通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、保存地区補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(行為完了の届出)

第7条 交付決定者は補助金に係る工事を完了したときは、速やかに保存事業補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による提出及び保存地区補助金交付請求書(様式第5号)の提出があったときは、これを審査し、工事の結果を適当と認めたときは補助金の交付額を決定し、交付するものとする。ただし、特別な理由があるときは、市長は工事の途中においても補助金の一部を交付することができる。

(交付の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付予定額若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱(大宇陀町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年教委告示第5号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第23号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第10号

(平成23年4月1日施行)