○宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年宇陀市条例第94号。)第10条の規定による補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 伝統的建造物の移転又はその外観に係る修繕、模様替え若しくは色彩の変更(その外観と密接な関連を有する部分の修繕及び模様替えを含む。)で、伝統的建造物群の特性を維持するため特に必要と認められるもの
(2) 伝統的建造物の増築又は改築で、伝統的建造物群の特性を維持するために特に必要と認められるもの
(3) 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築、改築、移転若しくは除却又はその外観に係る修繕、模様替え若しくは色彩の変更(その外観と密接な関連を有する部分の修繕及び模様替えを含む。)で、保存地区の歴史的風致を維持するため特に必要と認められるもの
(4) 伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の復旧
(5) 保存地区内にある建築物等の管理のために必要な防災設備、標識、説明板その他の施設又は設備の設置、修理又は改善で、保存地区の保存のため特に必要と認められるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、保存地区の保存のため特に必要と認められる行為
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に定める金額とする。
(3) 前条第4号に係る行為について、市長が必要と認めた経費の10分の5の金額とする。ただし、限度額は100万円とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、保存地区補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に工事費見積書及び設計図等必要な書類を添えて、補助金の交付の対象となる行為の着手前に市長に申請しなければならない。
(行為完了の届出)
第7条 交付決定者は補助金に係る工事を完了したときは、速やかに保存事業補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付予定額若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年教委告示第5号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第23号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。