○宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存審議会運営規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。
6 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。
7 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 審議会の事務局は、宇陀市松山地区まちづくりセンターに置く。
(審議事項)
第3条 宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年宇陀市条例第94号。以下「条例」という。)第11条第2項に定める審議会で審議する重要事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第3条に定める保存計画に関する事項
(2) 条例第4条第1項に定める現状変更行為の規則に関する事項のうち、教育委員会が重要と認める事項
(4) 条例第9条に定める許可の取消し等に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において審議会に諮ることとされた事項
(専門部会)
第4条 審議会の運営を円滑にするため、審議会に専門部会を設置する。
3 専門部会は、前項の規定により処理した事項について直近に開かれる審議会に報告し、承認を求めるものとする。
4 専門部会の委員は6人以内とし、会長が審議会に諮って指名する。
(会議録)
第5条 会議の次第は、会議録として記録しておかなければならない。
2 会議録は、会長の命を受けて事務局が作成する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って決定する。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。