○宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成18年1月1日

規則第48号

(現状変更行為の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による現状変更行為の許可を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における行為の許可申請書(様式第1号)を市長へ提出し、許可を受けなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可申請書には、別表の行為の欄に掲げる行為に応じてそれぞれ当該図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(現状変更行為の許可の決定)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、速やかに伝統的建造物群保存地区内における行為の許可通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(現状変更行為完了届出)

第4条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了し、又は行為を中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における行為の完了・中止届出書(様式第3号)により市長へ届け出なければならない。

(協議及び通知の手続)

第5条 条例第4条の規定により現状変更行為をしようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における行為の協議申請書(様式第4号)第2条第2項及び第3項に掲げる書類を添えて市長へ提出し、協議及び通知をしなければならない。

(国の機関等の協議)

第6条 条例第6条の規定により現状変更行為をしようとする国の機関等は、伝統的建造物群保存地区内における行為の通知書(様式第5号)第2条第2項に掲げる書類を添えて市長に提出し、協議をしなければならない。

(条例第7条に規定する規則で定める行為)

第7条 条例第7条に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為

(2) 都市計画法による国、県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施工又は管理に係る行為

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施工に係る行為

(5) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)又は農林水産業施設災害復旧事業費国費補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する林地荒廃防止施設災害復旧事業

(6) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の維持又は修繕に係る行為

(7) 交通監視塔等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に関する行為

(8) 気象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)(第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第57条の規定により登録された有形文化財、(同法第92条に規定する埋蔵文化財又は同法第109条の規定により指定され、若しくは同法第110条の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為及び奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号)並びに宇陀市文化財保護条例(平成18年宇陀市条例第92号)により指定された文化財の保護に係る行為

(11) 郵便差出箱又は信書便差出箱の設置又は管理に係る行為

(12) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(13) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(14) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(15) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送業務の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(16) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(17) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(18) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(標識の設置)

第8条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に、次に掲げる事項を記載した標識を設置しておかなければならない。

(1) 許可の年月日及び許可番号

(2) 現状変更行為の内容

(3) 申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(その他)

第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行為

図書

種類

縮尺

部数

備考

1 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却

付近見取図

1/2,500・1/2,000

2

 

配置図

1/100・1/200

2

各階平面図

1/200~1/50

2

立面図(着色)

1/200~1/50

2

主要部の断面図

1/100~1/30

2

外溝平面図

1/200・1/50

2

工事仕上表

 

2

現況カラー写真

 

2

2 建築物等の外観の変更(修繕、模様替え又は色彩の変更)

付近見取り図

1/2,500・1/2,000

2

 

配置図

1/100・1/200

2

各階平面図

1/200~1/50

2

立面図(着色)

1/200~1/50

2

主要部の断面図

1/100~1/30

2

外溝平面図

1/200・1/50

2

工事仕上表

 

2

現況カラー写真

 

2

3 宅地の造成その他の土地の形質の変更

付近見取図

1/2,500以上

2

 

平面図

1/500以上

2

断面図

1/500以上

2

法面断面図

1/50以上

2

植栽計画図

1/200以上

2

4 木竹の伐採

付近見取図

1/2,500

2

 

現況カラー写真

 

2

5 土石の類の採取

付近見取図

1/2,500

2

 

平面図

1/200

2

断面図

1/200

2

現況カラー写真

 

2

6 水面の埋立て

付近見取図

1/2,500

2

 

平面図

1/200

2

断面図

1/200

2

現況カラー写真

 

2

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平成18年1月1日 規則第48号

(平成18年1月1日施行)