○宇陀市文化財保護審議会条例

平成18年1月1日

条例第93号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条の規定に基づき、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に宇陀市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 教育委員会は、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験者を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員及び議事に関係する臨時委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係する臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

(事務)

第8条 審議会の事務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

宇陀市文化財保護審議会条例

平成18年1月1日 条例第93号

(平成18年1月1日施行)