○宇陀市文化財保護条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市文化財保護条例(平成18年宇陀市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の完了)
第7条 所有者等は、当該補助事業が完了したときは、速やかに当該補助事業の経過及び結果を記載した別に定める補助事業実績報告書を教育委員会に提出しなければならない。
2 許可申請者は、当該許可に係る行為を終了したときは、宇陀市指定文化財現状変更等終了届(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。
(台帳)
第9条 教育委員会は、宇陀市指定文化財台帳(様式第13号)を備えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。