○宇陀市文化財保護条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市文化財保護条例(平成18年宇陀市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 条例第5条第1項の規定による指定を受けようとする者は、宇陀市指定文化財指定申請書(様式第1号)を宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により指定に同意した者は、宇陀市指定文化財指定同意書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書及び認定書)

第3条 条例第5条第6項の規定による指定書は、様式第3号とする。

2 条例第6条第3項の規定による認定書は、様式第4号とする。

3 第1項の指定書又は前項の認定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者は、再交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(所有者等の届出)

第4条 条例第9条の規定による届出は、様式第6号から様式第10号までによる。

(補助金の交付申請)

第5条 市指定文化財の所有者及び保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)は、条例第10条第1項又は第4項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、別に定める補助金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が条例及び予算で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに当該申請者に別に定める補助金交付決定通知書を交付しなければならない。

(補助事業の完了)

第7条 所有者等は、当該補助事業が完了したときは、速やかに当該補助事業の経過及び結果を記載した別に定める補助事業実績報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等)

第8条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、宇陀市指定文化財現状変更等許可申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 許可申請者は、当該許可に係る行為を終了したときは、宇陀市指定文化財現状変更等終了届(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第9条 教育委員会は、宇陀市指定文化財台帳(様式第13号)を備えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町文化財保護条例施行規則(大宇陀町教育委員会規則)、菟田野町文化財保護条例施行規則(平成12年菟田野町規則第1号)、榛原町文化財保護条例施行規則(平成6年榛原町教育委員会規則第1号)又は室生村文化財保護に関する規則(室生村教育委員会規則)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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宇陀市文化財保護条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第25号

(平成18年1月1日施行)