○宇陀市社会体育施設条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市社会体育施設条例(平成18年宇陀市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可時間及び休館日)

第2条 社会体育施設の利用許可時間及び休館日は、別表のとおりとする。

2 宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、利用日及び利用時間を延長し、若しくは短縮し、又は臨時に利用し、若しくは閉鎖することができる。

3 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、施設の一部を休止し、又は利用を制限することができる。

(利用許可の手続)

第3条 条例第3条の規定に基づき、利用の許可を受けようとする者は、社会体育施設利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。ただし、室内温水プールのプール室を個人利用し、又はアスレチック器具を利用し、若しくは更衣用コインロッカーを使用する場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、宇陀市公共施設予約システム管理運営規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。

3 第1項の申請書の提出期間は、利用日の2月前から利用日の3日前までとする。ただし、大宇陀ふれあい交流ドームの利用の申込期間は、利用日に属する前月の初日から利用日の使用する3日前までとする。

第4条 教育委員会は、社会体育施設の利用を許可したときは、社会体育施設利用許可書(様式第2号)又は入場券その他施設の利用に必要な券類を申請者に交付する。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設利用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第7条の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) 教育委員会が社会教育の振興上、特に必要と認めた団体が利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、社会体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定する場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書に規定する使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天候その他不可抗力により施設の利用が不能のとき。

(2) 利用日の3日前までに利用申請の取消しを申し出て、相当の事由があると認めたとき。

(利用時間の定義)

第7条 条例別表第2に規定する利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。

(利用者及び施設利用者の遵守事項)

第8条 利用者及び施設利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 利用場所の整理及び原状回復を行う場合には、一切係員の指示に従うこと。

(3) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 利用施設を不潔にしないこと。

(5) その他教育委員会の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者に社会教育施設の管理を行わせる場合においては、第2条第4条第5条及び前条中「教育委員会」とあり、並びに様式第1号から様式第3号までの規定中「宇陀市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町都市公園条例施行規則(昭和45年大宇陀町規則第1号)、大宇陀町体育館管理運営規則(昭和59年大宇陀町教育委員会規則第2号)、大宇陀町ふれあい交流ドーム設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年大宇陀町規則第5号)、菟田野町健民運動場条例施行規則(昭和43年菟田野町教育委員会規則第5号)、菟田野芳野地区体育館管理運営規則(昭和49年菟田野町教育委員会規則第8号)、菟田野町立宇賀志地区体育館管理運営規則(昭和50年菟田野町教育委員会規則第7号)、菟田野ゲートボール場設置に関する条例施行規則(平成15年菟田野町教育委員会規則第1号)、菟田野町使用料徴収条例施行規則(平成15年菟田野町規則第11号)奈良県榛原町健民運動場条例施行規則(昭和45年榛原町教育委員会規則第6号)、榛原町民体育館管理運営規則(昭和51年榛原町教育委員会規則第1号)、榛原町民運動場条例施行規則(昭和57年榛原町教育委員会規則第2号)、榛原町総合体育館管理運営規則(昭和58年榛原町教育委員会規則第4号)、榛原勤労者体育センター管理運営規則(昭和63年榛原町教育委員会規則第1号)、榛原町総合ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年榛原町教育委員会規則第2号)、奈良県室生村健民運動場条例施行規則(昭和46年室生村教育委員会規則第3号)又は室生村農村トレーニングセンター管理規則(昭和62年室生村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年教委規則第38号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第45号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第57号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第61号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年8月27日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

社会体育施設の利用許可時間及び休館日

名称

利用許可時間

休館日

大宇陀運動場

午前9時から午後9時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで

大宇陀体育館

午前9時から午後10時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで

大宇陀ふれあい交流ドーム

午前9時から午後10時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで

菟田野運動場

午前9時から午後10時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで

菟田野ゲートボール場

午前9時から午後5時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで

総合運動場

午前9時から午後10時まで

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

榛原運動場

午前9時から午後5時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで

内牧運動場

午前9時から午後5時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで

総合体育館

午前9時から午後10時まで

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

榛原体育センター

午前9時から午後10時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで、毎週水曜日

伊那佐体育館

午前9時から午後10時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで、毎週月曜日

榛原ゲートボール場

午前9時から午後10時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで

榛原グリーンテニスコート

午前9時から午後10時まで

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は、その翌日)

(2) 12月26日から翌年1月5日まで

室内温水プール

午前9時から午後9時まで(ただし、プール室の利用は午前9時30分から)

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は、その翌日)

(2) 12月26日から翌年1月5日まで

室生運動場

午前9時から午後10時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで

室生農林トレーニングセンター

午前9時から午後10時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで、毎週火曜日

室生野外ステージ

午前9時から午後10時まで

毎年12月29日から翌年1月4日まで

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宇陀市社会体育施設条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第24号
平成18年9月28日 教育委員会規則第38号
平成19年4月25日 教育委員会規則第45号
平成20年5月1日 教育委員会規則第57号
平成20年7月1日 教育委員会規則第61号
平成23年11月28日 教育委員会規則第8号
平成24年4月1日 教育委員会規則第6号
平成25年8月27日 教育委員会規則第3号
平成26年1月29日 教育委員会規則第2号
平成28年5月25日 教育委員会規則第3号
平成28年8月2日 教育委員会規則第6号
令和2年2月19日 教育委員会規則第1号