○宇陀市社会体育施設条例

平成18年1月1日

条例第91号

(設置)

第1条 市民のスポーツとレクリエーションの振興を図り、もって健康の増進と文化の向上に資するため、宇陀市に社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 体育施設を利用しようとする者は、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用の不許可)

第4条 教育委員会は、体育施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 体育施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他体育施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(利用条件)

第5条 教育委員会は、体育施設の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な利用条件を付することができる。

(使用料)

第6条 体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、利用者が公用又は公益の目的のため体育施設を利用する場合で、特に必要があると認めるときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由により体育施設の利用を中止した場合において教育委員会が還付することを相当と認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第9条 利用者は、体育施設を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(造作等の制限)

第10条 利用者は、利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 第5条に基づく利用条件に違反したとき。

(5) その他管理上不適当と認めるとき。

(6) その他必要と認めるとき。

2 前項の規定により利用の許可の取消し又は利用の停止を受けた利用者に生じた損害については、教育委員会は、賠償の責めを負わない。

(損害賠償等)

第12条 利用者は、体育施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

2 利用者は、体育施設の利用に関して生じた一切の事故につき、その責めを負うものとする。

(管理)

第13条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、体育施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により体育施設の管理を行わせる場合は、第3条から第5条まで、第10条及び第11条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用許可等に関する業務

(2) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 体育施設の維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の指定手続等)

第15条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。

(利用料金の収受)

第16条 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定に基づき、体育施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額とする。

3 体育施設を使用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町都市公園条例(昭和45年大宇陀町条例第12号)、大宇陀町体育館の設置及び管理に関する条例(昭和59年大宇陀町条例第14号)、大宇陀町ふれあい交流ドーム設置及び管理に関する条例(平成16年大宇陀町条例第3号)、菟田野町使用料徴収条例(昭和37年菟田野町条例第3号)、菟田野町健民運動場条例(昭和43年菟田野町条例第9号)、菟田野芳野地区体育館の設置及び管理に関する条例(昭和49年菟田野町条例第21号)、菟田野町立宇賀志地区体育館の設置及び管理に関する条例(昭和50年菟田野町条例第18号)、菟田野町立岩崎地区体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年菟田野町条例第15号)、菟田野ゲートボール場設置に関する条例(平成15年菟田野町条例第13号)、奈良県榛原町健民運動場条例(昭和45年榛原町条例第27号)、榛原町民体育館条例(昭和51年榛原町条例第28号)、榛原町民運動場条例(昭和57年榛原町条例第17号)、榛原町総合体育館条例(昭和58年榛原町条例第10号)、榛原勤労者体育センター条例(昭和63年榛原町条例第1号)、榛原町総合ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成10年榛原町条例第32号)、奈良県室生村健民運動場条例(昭和46年室生村条例第19号)、又は室生村農林トレーニングセンターの設置および管理に関する条例(昭和62年室生村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

附 則(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、それぞれなお従前の例による。

附 則(平成22年条例第46号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市社会体育施設条例第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に係る許可について適用し、同日前に係る許可については、なお従前の例による。

(宇陀市テニスコート条例及び宇陀市室内温水プール条例の廃止)

3 宇陀市テニスコート条例(平成18年宇陀市条例第105号)及び宇陀市室内温水プール条例(平成18年宇陀市条例第106号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に廃止前の宇陀市テニスコート条例及び宇陀市室内温水プール条例の規定によりなされた許可、手続その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後の宇陀市社会体育施設条例の相当規定によりなされた許可、手続その他の行為とみなす。

(宇陀市公園条例の一部改正)

5 宇陀市公園条例(平成18年宇陀市条例第176号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市社会体育施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大宇陀運動場

宇陀市大宇陀西山509番地の1

大宇陀体育館

宇陀市大宇陀拾生89番地

大宇陀ふれあい交流ドーム

宇陀市大宇陀拾生467番地

菟田野運動場

宇陀市菟田野古市場62番地の2

菟田野ゲートボール場

宇陀市菟田野宇賀志851番地

総合運動場

宇陀市榛原萩原1006番地

榛原運動場

宇陀市榛原比布67番地の2

内牧運動場

宇陀市榛原高井150番地

総合体育館

宇陀市榛原萩原1057番地

榛原体育センター

宇陀市榛原長峯615番地の1

伊那佐体育館

宇陀市榛原石田109番地

榛原ゲートボール場

宇陀市榛原檜牧956番地

榛原グリーンテニスコート

宇陀市榛原萩原1000番地

室内温水プール

宇陀市榛原萩原1008番地

室生運動場

宇陀市室生大野3849番地

室生農林トレーニングセンター

宇陀市室生大野3849番地

室生野外ステージ

宇陀市室生大野3849番地

別表第2(第6条関係)

1 運動場

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

大宇陀運動場

運動場

市内利用者

2,350円

3,140円

2,350円

市外利用者

4,710円

6,280円

4,710円

夜間照明施設

全点灯

市内利用者

30分につき1,570円

市外利用者

30分につき3,140円

半点灯

市内利用者

30分につき730円

市外利用者

30分につき1,460円

菟田野運動場

運動場

市内利用者

2,350円

3,140円

3,140円

市外利用者

4,710円

6,280円

6,280円

夜間照明施設

1時間につき1,040円

総合運動場

運動場

全面

市内利用者

3,140円

4,190円

4,190円

市外利用者

6,280円

8,380円

8,380円

半面

市内利用者

1,570円

2,090円

2,090円

市外利用者

3,140円

4,190円

4,190円

夜間照明施設

全面

市内利用者

30分につき1,780円

市外利用者

30分につき2,720円

野球

市内利用者

30分につき1,250円

市外利用者

30分につき1,880円

ソフトボール

市内利用者

30分につき940円

市外利用者

30分につき1,460円

サッカー・陸上

市内利用者

30分につき1,250円

市外利用者

30分につき1,880円

榛原運動場

市内利用者

2,350円

3,140円


市外利用者

4,710円

6,280円


内牧運動場

市内利用者

1,570円

2,090円


市外利用者

3,140円

4,190円


室生運動場

運動場

市内利用者

2,350円

3,140円

3,140円

市外利用者

4,710円

6,280円

6,280円

夜間照明施設

全点灯

市内利用者

1時間につき3,140円

市外利用者

1時間につき6,280円

半点灯

市内利用者

1時間につき2,610円

市外利用者

1時間につき5,230円

備考 大宇陀運動場の利用時間については、この表において「午後6時から午後10時まで」とあるのは、「午後6時から午後9時まで」とする。

2 榛原グリーンテニスコート

区分

単位

使用料

テニスコート

1面1時間につき

520円

夜間照明施設

1面1時間につき

410円

備考

1 宇陀市に住所を有しない者がテニスコートを利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

2 営利を目的とする利用については、この表に定める額の5倍の額とする。

3 ゲートボール場

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

菟田野ゲートボール場

390円

520円


榛原ゲートボール場

コート(1面につき)

620円

830円

830円

照明施設

1面1時間につき200円

備考

1 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

2 この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に定める額を時間割して計算した額に2割を加算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。

4 大宇陀ふれあい交流ドーム

利用時間

区分

午前9時から正午まで

正午から午後2時まで

午後2時から午後4時まで

午後4時から午後6時まで

午後6時から午後8時まで

午後8時から午後10時まで

アリーナ

全面

4,680円

3,120円

3,120円

3,120円

3,120円

3,120円

半面

2,340円

1,560円

1,560円

1,560円

1,560円

1,560円

テニス場(1面につき)

1,560円

1,040円

1,040円

1,040円

1,040円

1,040円

ゲートボール場(1面につき)

1,170円

780円

780円

780円

780円

780円

照明施設

全点灯

1時間につき1,670円

半点灯

1時間につき830円

4分の1点灯

1時間につき410円

備考

1 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

2 営利を目的とする利用については、この表に定める額の5倍の額とする。

3 この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に定める額を時間割して計算した額に2割を加算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。

5 体育館

利用時間

区分

午前9時から正午まで

正午から午後2時まで

午後2時から午後4時まで

午後4時から午後6時まで

午後6時から午後8時まで

午後8時から午後10時まで

大宇陀体育館

体育室

全面

3,140円

2,090円

2,090円

2,090円

2,090円

2,090円

半面

1,570円

1,040円

1,040円

1,040円

1,040円

1,040円

会議室A

940円

620円

620円

620円

620円

620円

会議室B(和室)

940円

620円

620円

620円

620円

620円

小会議室

310円

200円

200円

200円

200円

200円

総合体育館

競技場

入場料未徴収

アマチュアスポーツ

全面

3,770円

2,510円

2,510円

2,510円

2,510円

2,510円

半面

1,880円

1,250円

1,250円

1,250円

1,250円

1,250円

3分の1面

1,250円

830円

830円

830円

830円

830円

その他

全面

15,710円

10,470円

10,470円

10,470円

10,470円

10,470円

半面

7,850円

5,230円

5,230円

5,230円

5,230円

5,230円

3分の1面

5,650円

3,770円

3,770円

3,770円

3,770円

3,770円

入場料徴収

アマチュアスポーツ

全面

19,800円

13,200円

13,200円

13,200円

13,200円

13,200円

半面

10,050円

6,700円

6,700円

6,700円

6,700円

6,700円

3分の1面

6,910円

4,600円

4,600円

4,600円

4,600円

4,600円

その他

全面

37,710円

25,140円

25,140円

25,140円

25,140円

25,140円

半面

18,850円

12,570円

12,570円

12,570円

12,570円

12,570円

3分の1面

12,570円

8,380円

8,380円

8,380円

8,380円

8,380円

武道場

格技場

940円

620円

620円

620円

620円

620円

小体育室

940円

620円

620円

620円

620円

620円

トレーニング室(会議室)

940円

620円

620円

620円

620円

620円

その他施設の敷地を使用する場合

940円

620円

620円

620円

620円

620円

附属設備・器具

バスケットボール用具

一式につき310円

バレーボール用具

一式につき200円

ハンドボール用具

一式につき200円

バドミントン用具

一式につき200円

卓球用具

一式につき200円

テニス用具

一式につき200円

放送設備

一式につき2,090円

ポータブルアンプ

一式につき200円

アンプ(大)

一式につき520円

ピアノ

一式につき410円

榛原体育センター

全面

940円

620円

620円

620円

620円

620円

半面

470円

310円

310円

310円

310円

310円

伊那佐体育館

体育室

940円

620円

620円

620円

620円

620円

会議室

940円

620円

620円

620円

620円

620円

室生農林トレーニングセンター

全面

2,510円

1,670円

1,670円

1,670円

1,670円

1,670円

半面

1,250円

830円

830円

830円

830円

830円

備考

1 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

2 営利を目的とする利用については、この表に定める額の5倍の額とする。ただし、総合体育館を除く。

3 大宇陀体育館又は総合体育館の冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に定める額を時間割して計算した額に2割を加算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。

6 室生野外ステージ

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

野外ステージ

3,140円

4,190円

4,190円

照明施設

1時間につき310円

備考

1 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

2 営利を目的とする利用については、この表に定める額の5倍の額とする。

3 この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に定める額を時間割して計算した額に2割を加算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。

7 室内温水プール

区分

利用時間・単位

使用料

個人利用

入場券

(1回の利用につき)

入場から2時間まで

大人

620円

小人

310円

利用時間を超える場合1時間につき

大人

310円

小人

150円

回数券

(12回分)

1回の利用は入場から2時間まで

大人

6,280円

小人

3,140円

1回の利用時間を超える場合1時間につき

大人

310円

小人

150円

定期券

(1年間)

開館時間内

市内利用者

大人

31,420円

小人

15,710円

市外利用者

大人

52,380円

小人

26,190円

専用利用

1時間につき

プール室全面

20,950円

1コースのみ

3,140円

備考

1 個人利用

ア この表において「小人」とは4歳から小学校就学の始期に達するまでの者並びに小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部並びにこれらに準ずる学校の児童又は生徒をいい、「大人」とは小人及び4歳未満の者以外の者をいう。

イ 4歳未満の者の使用料は、無料とする。

ウ 利用時間を超えた時間が1時間に満たない場合は、これを1時間として計算する。

2 専用利用

ア 利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。

イ 営利を目的とする利用については、この表に定める額の2倍の額とする。

フィットネスルーム等

区分

単位

使用料

フィットネスルーム

1時間につき

1,570円

アスレチックルーム

1時間につき

1,570円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。

2 使用料には、室内備付け器具の使用料を含む。

3 営利を目的とする利用については、この表に定める額の2倍の額とする。

器具等

区分

単位

使用料

アスレチック器具

一式1回につき

310円

更衣用コインロッカー

1台1回につき

100円

宇陀市社会体育施設条例

平成18年1月1日 条例第91号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第91号
平成18年6月28日 条例第231号
平成20年3月31日 条例第18号
平成22年12月27日 条例第46号
平成23年12月26日 条例第26号
平成25年12月20日 条例第23号
平成27年12月21日 条例第30号
平成28年3月25日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第26号