○宇陀市スポーツ推進委員の職務に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 市立学校、公民館等の教育機関その他市の行政機関が行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) 宇陀市に所在するスポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 推進委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱した推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進委員は、再任されることができる。

3 宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、推進委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合、又は職務上の義務違反その他推進委員たるに適しない非行があると認める場合においては、推進委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 推進委員は、相互の連絡を密にし、協力しなければならない。

2 推進委員が、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

(研修)

第6条 推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(任期に関する経過措置)

2 平成18年1月1日に委嘱する指導委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

附 則(平成19年教委規則第50号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は平成23年8月24日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に指導委員である者で同法附則第4条の規定により推進委員とみなされる者の任期は、この規則による改正後の宇陀市スポーツ推進委員の職務に関する規則第4条の規定による任期の残任期間と同一の範囲とする。

宇陀市スポーツ推進委員の職務に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第23号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第23号
平成19年10月23日 教育委員会規則第50号
平成23年8月23日 教育委員会規則第6号