○宇陀市阿騎野・人麻呂公園条例

平成18年1月1日

条例第90号

(設置)

第1条 市民の歴史・文化意識の向上を図るとともに、歴史的建造物及び万葉集に対する理解を深めることを目的として、阿騎野・人麻呂公園(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市阿騎野・人麻呂公園

(2) 位置 宇陀市大宇陀拾生76番地の1外

(管理)

第3条 施設は、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(行為の禁止)

第5条 利用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損し、若しくは破損すること。

(2) 施設内において、物品を販売し、又は頒布すること。

(3) 施設内において、火気を使用すること。

(4) 花木を伐採し、又は採取すること。

(5) 張り紙又は広告類を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障を及ぼす行為をすること。

(利用者の責務)

第6条 施設の利用については、細心の注意を払わなければならない。

(特別の設備の設置等)

第7条 利用者は、特別の設備を設置して利用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(免責)

第8条 この条例に基づく処分によって利用者に生じた損害については、教育委員会は一切その責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用により施設を破損し、又は滅失したときは、不可抗力と認める場合のほか、利用者においてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第10条 施設の管理については、公共的団体に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町阿騎野・人麻呂公園設置条例(平成9年大宇陀町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

宇陀市阿騎野・人麻呂公園条例

平成18年1月1日 条例第90号

(平成24年4月1日施行)