○宇陀市阿騎野・人麻呂公園条例
平成18年1月1日
条例第90号
(設置)
第1条 市民の歴史・文化意識の向上を図るとともに、歴史的建造物及び万葉集に対する理解を深めることを目的として、阿騎野・人麻呂公園(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市阿騎野・人麻呂公園
(2) 位置 宇陀市大宇陀拾生76番地の1外
(管理)
第3条 施設は、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(行為の禁止)
第5条 利用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損し、若しくは破損すること。
(2) 施設内において、物品を販売し、又は頒布すること。
(3) 施設内において、火気を使用すること。
(4) 花木を伐採し、又は採取すること。
(5) 張り紙又は広告類を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障を及ぼす行為をすること。
(利用者の責務)
第6条 施設の利用については、細心の注意を払わなければならない。
(特別の設備の設置等)
第7条 利用者は、特別の設備を設置して利用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(免責)
第8条 この条例に基づく処分によって利用者に生じた損害については、教育委員会は一切その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用により施設を破損し、又は滅失したときは、不可抗力と認める場合のほか、利用者においてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第10条 施設の管理については、公共的団体に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。