○宇陀市集会所条例
平成18年1月1日
条例第88号
(設置)
第1条 市民の集会等の利用に供するため、集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大宇陀南部地区公民館 | 宇陀市大宇陀下宮奥293番地の1 |
内原集会所 | 宇陀市大宇陀内原87番地 |
関戸ふれあい会館 | 宇陀市大宇陀関戸347番地の3 |
下片岡集会所 | 宇陀市大宇陀下片岡610番地の4 |
小和田交流館 | 宇陀市大宇陀小和田649番地 |
大熊集会所 | 宇陀市大宇陀大熊8番地の1 |
西山集会所 | 宇陀市大宇陀西山511番地 |
西山川向地域交流センター | 宇陀市大宇陀西山223番地 |
宇陀市ときわ老人憩の家 | 宇陀市大宇陀栗野244番地の3 |
宇陀市本郷老人憩の家 | 宇陀市大宇陀本郷478番地の1 |
宇陀市中宮奥老人憩の家 | 宇陀市大宇陀宮奥718番地 |
宇陀市守道下出老人憩の家 | 宇陀市大宇陀守道857番地の1 |
宇陀市藤井集落センター | 宇陀市大宇陀藤井485番地 |
宇太地区公民館 | 宇陀市菟田野古市場271番地 |
平井地区集会所 | 宇陀市菟田野平井319番地 |
宇陀市川向集会所 | 宇陀市菟田野岩238番地の20 |
宇陀市川原地区集会所 | 宇陀市菟田野古市場1327番地 |
宇陀市西中央集会所 | 宇陀市菟田野岩377番地の1 |
赤瀬公民館 | 宇陀市榛原赤瀬833番地の1 |
天満台東交流センター | 宇陀市榛原天満台東1丁目43番地の2 |
駅前公民館 | 宇陀市榛原萩原2839番地の3 |
榛見が丘集会所 | 宇陀市榛原榛見が丘1丁目5番地の34 |
白樺台コミュニティーセンター | 宇陀市榛原篠楽252番地の1 |
石田公民館 | 宇陀市榛原石田554番地の1 |
宇陀市下井足老人憩の家 | 宇陀市榛原下井足132番地 |
宇陀市桧牧老人憩の家 | 宇陀市榛原檜牧2184番地 |
大野地区公民館 | 宇陀市室生大野1912番地 |
多田地区公民館 | 宇陀市室生多田415番地 |
西谷集会所 | 宇陀市室生西谷134番地 |
宇陀市無山老人憩の家 | 宇陀市室生無山727番地の2 |
宇陀市大野西垣内老人憩の家 | 宇陀市室生大野3561番地 |
宇陀市蕨老人憩の家 | 宇陀市室生西谷189番地の1 |
宇陀市砥取老人憩の家 | 宇陀市室生砥取502番地の1 |
宇陀市小原みのりホール | 宇陀市室生小原1369番地 |
(利用の許可)
第3条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ市長に利用の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 集会所の管理上支障があると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 公益上特に必要があるとき。
(管理)
第5条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集会所の利用許可等に関する業務
(2) 集会所の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定手続等)
第7条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。
(指定管理者の原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第231号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成20年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。
附 則(平成25年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の宇陀市公民館条例、宇陀市生涯学習施設条例及び宇陀市集会所条例並びに廃止前の宇陀市老人憩の家条例、宇陀市小集落地区集会所条例、宇陀市農業構造改善研修センター設置条例及び宇陀市小原みのりホール条例の規定によりなされた許可等の処分その他の行為で、同日以後に係るものは、この条例による改正後の宇陀市集会所条例の規定によりなされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。