○宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例

平成18年1月1日

条例第170号

(設置)

第1条 市民の芸術、文化、教養(以下「芸術等」という。)の向上を図るとともに、観光の振興に寄与することを目的として、展示、集会及び地域住民と観光客の交流に供する施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市松山地区まちなみギャラリー

(2) 位置 宇陀市大宇陀上1994番地

(事業)

第3条 宇陀市松山地区まちなみギャラリー(以下「ギャラリー」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の芸術等の向上のため、展示場所を提供すること。

(2) 芸術等に関する資料を展示すること。

(3) 物産の展示販売及び飲食物を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ギャラリーの設置目的を達成するために必要な事業

(入場料及び観覧料)

第4条 ギャラリーの入場料及び観覧料は、無料とする。

(利用の許可)

第5条 ギャラリーを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(1) ギャラリーの設置目的に違反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) ギャラリーの施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) ギャラリーの管理上支障があるとき。

3 市長は、利用の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用者の責務)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用期間中、その利用に係る施設等を、細心の注意をもって利用しなければならない。

2 利用者は、施設等の維持管理のため、市長の指示に従わなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 第5条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

(使用料)

第9条 利用者が、展示室を利用する場合は、月額2万950円の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第11条 ギャラリーの資料、施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(撮影等の規制)

第12条 ギャラリーにおいては、市長があらかじめ認めた場所を除き、許可を受けないで、撮影、資料等の模写若しくは模造又はこれらに類する行為をしてはならない。

(管理)

第13条 ギャラリーの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、ギャラリーの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ギャラリーの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりギャラリーの管理を行わせる場合は、第5条第6条第8条第10条及び前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ギャラリーの利用に係る許可に関する業務

(2) ギャラリーの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) ギャラリーの維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定手続等)

第15条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。

(利用料金の収受)

第16条 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、ギャラリーの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第9条に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 ギャラリーを使用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第18条 ギャラリーの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のまちなみギャラリー設置条例(平成16年大宇陀町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条中「日額500円」を「月額20,000円」に改め、同条を第9条とする改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(使用料に係る経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、平成20年4月1日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に係る経過措置)

3 指定管理者にギャラリーの管理を行わせる場合において、ギャラリーの管理を行わせる日前に、教育委員会が行った許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、指定管理者が行った許可等の処分その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

附 則(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例の規定により宇陀市教育委員会が行った許可等の処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同日前に宇陀市教育委員会に対してなされた申請その他の行為で同日以後において処理されるものは、この条例による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例の相当規定により市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

附 則(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の宇陀市有料駐車場条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定、第3条の規定による改正後の宇陀市高萩台自転車等駐車場条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇陀市公民館条例別表第3の規定、第5条の規定による改正後の宇陀市文化会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇陀市生涯学習施設条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇陀市基幹集落センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇陀市室生屋内山村広場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の宇陀市菟田野産業振興センター条例別表の規定、第20条の規定による改正後の道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例別表の規定、第21条の規定による改正後の宇陀市室生オートキャンプ場条例別表の規定、第22条の規定による改正後の宇陀市室生山上公園芸術の森条例別表の規定及び第23条の規定による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例

平成18年1月1日 条例第170号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第170号
平成19年12月26日 条例第49号
平成22年12月8日 条例第39号
平成23年12月26日 条例第22号
平成30年3月23日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第9号