○宇陀市松山地区まちづくりセンター管理運営規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市松山地区まちづくりセンター条例(平成18年宇陀市条例第86号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、宇陀市松山地区まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 宇陀市教育委員会は、条例に規定するまちづくりセンターの管理運営に関する権限を所長に委任するものとする。

(休館日)

第3条 まちづくりセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月4日までとする。

2 所長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を設け、又は同項の休館日に開館することができる。

(開館時間)

第4条 まちづくりセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 所長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(利用承認の申請)

第5条 条例第4条の規定により、まちづくりセンターの施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、松山地区まちづくりセンター利用申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、所長に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第6条 所長は、次の各号のいずれかに該当する行為をする者若しくは行為をするおそれがあると認められる者に対し、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 資料、施設及び設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従わない等、管理に支障がある行為をすること。

(資料、施設及び設備の損傷)

第7条 利用者は、まちづくりセンターにおいて資料、施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を所長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(撮影等の許可)

第8条 まちづくりセンターにおいて撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、撮影等許可申請書(様式第2号)を所長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 所長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するものを除き、当該撮影等を許可することができる。

(1) 撮影等を行った場合に、資料が損傷するおそれがあるもの

(2) 所長が、撮影を行うことが不適当と認めるもの

(資料の貸出し)

第9条 まちづくりセンターが所蔵する資料の館外貸出しを受けようとする者は、資料館外貸出許可申請書(様式第3号)を所長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 所長は、前項の申請があった場合において、まちづくりセンターの業務に支障がないと認められるときは、必要な条件を付して館外貸出しを許可することができる。

3 所長は、前項の規定により貸出しを許可したときは、資料館外貸出許可書(様式第4号)を交付する。

4 資料の館外貸出期間は、1月以内とする。ただし、所長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(許可の取消し)

第10条 所長は、前2条の申請に係る許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により許可を受けた場合

(2) 許可の際に付した条件又は所長の指示に従わない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、資料等の管理上必要があると認めた場合

(資料の寄託)

第11条 まちづくりセンターに資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、資料寄託申請書(様式第5号)を所長に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 所長は、前項の規定により寄託を承諾した資料の引渡しを受けたときは、資料保管書(様式第6号)を寄託者に交付するものとする。

3 寄託者が当該寄託に係る資料の返還を受けようとするときは、寄託物返還申込書(様式第7号)に、前項の規定により交付を受けた資料保管書を添えて、所長に提出しなければならない。

4 奇託を受けた資料は、まちづくりセンター所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

5 所長は、寄託を受けた資料が災害その他やむを得ない理由により、き損し、汚損し、又は滅失したときは、その責めを負わない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、所長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松山地区まちづくりセンター管理運営規則(平成15年大宇陀町教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成24年教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市松山地区まちづくりセンター管理運営規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第22号

(平成24年4月1日施行)