○宇陀市松山地区まちづくりセンター条例

平成18年1月1日

条例第86号

(設置)

第1条 市民の建築文化、教養の向上を図るとともに、伝統的建造物群及び歴史的まちなみに対する理解を深め、ふれあいと豊かな地域社会づくりに寄与することを目的として、まちづくりセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 まちづくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市松山地区まちづくりセンター

(2) 位置 宇陀市大宇陀拾生1846番地

(管理)

第3条 宇陀市松山地区まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)は、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(まちづくりセンターの利用)

第4条 まちづくりセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、まちづくりセンターをまちづくりに関することに利用することができる。

2 利用者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

3 まちづくりセンターの使用料は、無料とする。

4 教育委員会は、第1項の利用申請の内容を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を拒否し、又は利用を中止させることができる。

(1) 第1項の規定に適合しないとき。

(2) 申請の内容に虚偽があるとき。

(3) 教育委員会の指示に従わないとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

5 利用者は、利用期間中、その利用に係る施設又は附属設備を、周到な注意を持って利用しなければならない。

(まちづくりセンターの入場)

第5条 まちづくりセンターに入場しようとする者は、その開館中、教育委員会に申し出て入場することができる。

2 まちづくりセンターの入場料は、無料とする。

3 教育委員会は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当すると認めるときは、その入場を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公序良俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 第4条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 公益上特に必要があるとき。

(委任)

第7条 まちづくりセンターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松山地区まちづくりセンター条例(平成15年大宇陀町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

宇陀市松山地区まちづくりセンター条例

平成18年1月1日 条例第86号

(平成24年4月1日施行)