○宇陀市松山地区まちづくりセンター条例
平成18年1月1日
条例第86号
(設置)
第1条 市民の建築文化、教養の向上を図るとともに、伝統的建造物群及び歴史的まちなみに対する理解を深め、ふれあいと豊かな地域社会づくりに寄与することを目的として、まちづくりセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 まちづくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市松山地区まちづくりセンター
(2) 位置 宇陀市大宇陀拾生1846番地
(管理)
第3条 宇陀市松山地区まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)は、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(まちづくりセンターの利用)
第4条 まちづくりセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、まちづくりセンターをまちづくりに関することに利用することができる。
2 利用者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。
3 まちづくりセンターの使用料は、無料とする。
(1) 第1項の規定に適合しないとき。
(2) 申請の内容に虚偽があるとき。
(3) 教育委員会の指示に従わないとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
5 利用者は、利用期間中、その利用に係る施設又は附属設備を、周到な注意を持って利用しなければならない。
(まちづくりセンターの入場)
第5条 まちづくりセンターに入場しようとする者は、その開館中、教育委員会に申し出て入場することができる。
2 まちづくりセンターの入場料は、無料とする。
3 教育委員会は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当すると認めるときは、その入場を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 公序良俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 第4条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 公益上特に必要があるとき。
(委任)
第7条 まちづくりセンターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。