○宇陀市生涯学習施設管理運営規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市生涯学習施設条例(平成18年宇陀市条例第85号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、宇陀市生涯学習施設(以下「生涯学習施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 生涯学習施設の休館日は、別表のとおりとする。
2 宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時休館し、若しくは生涯学習施設の施設の一部を休止することができる。
(開館時間)
第3条 生涯学習施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、宇陀市公共予約システム管理運営規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続きを行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。
3 前項の申請書の提出期間は、利用日の2月前から利用日の3日前までとする。
第5条 教育委員会は、生涯学習施設の利用を許可したときは、生涯学習施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設利用許可書を交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関が利用するとき。
(2) 教育委員会が社会教育の振興上、特に必要と認めた団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書に規定する使用料を還付する場合は、利用者の責めに帰することができない事由により利用しなかったときとする。
(利用時間の定義)
第8条 条例別表第2に規定する利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 利用場所の整理及び原状回復を行う場合には、係員の指示に従うこと。
(3) 入館者に対し迷惑となる行為をしないこと。
(入館者の遵守事項)
第10条 生涯学習施設に入館した者は、館内において次の行為を行ってはならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙すること。
(2) 放歌その他他人の迷惑となること。
(3) 生涯学習施設内を不潔にすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に反すること。
(職員)
第11条 所長は、上司の命を受けて生涯学習施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けて所掌業務に従事する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第37号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第44号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第56号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
生涯学習施設の休館日
名称 | 休館日 |
大和富士ホール | 毎週月曜日及び毎年12月29日から翌年1月4日まで |
(備考) 本表に定めのない生涯学習施設については、特に休館日を定めない。