○宇陀市生涯学習施設条例
平成18年1月1日
条例第85号
(設置)
第1条 市民の教育文化の向上と生涯教育の増進を図るため、宇陀市生涯学習施設(以下「生涯学習施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 生涯学習施設は、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 生涯学習施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会の定める利用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、生涯学習施設の利用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 特定の政党の利害に関する事業又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持しようとするとき。
(3) 特定の宗教又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持し、又は支援しようとするとき。
(4) 生涯学習施設を破損するおそれがあるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
第6条 教育委員会は、生涯学習施設の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、生涯学習施設への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
(利用期間)
第8条 生涯学習施設は、引き続き3日以上利用することができない。ただし、教育委員会が、特別の事由があると認めるとき、又は生涯学習施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(長期的な独占的利用の制限)
第9条 前条の規定にかかわらず、生涯学習施設の全部又は一部を1年以上同一の者に独占的に利用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第2項に定める議会の同意を得なければならない。
(使用料)
第10条 生涯学習施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用方法の区分に従い、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由により生涯学習施設の利用を中止した場合において、市長が還付することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用並びに権利の譲渡及び転貸の禁止)
第13条 利用者は、生涯学習施設を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(造作等の制限)
第14条 利用者は、利用するための特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(4) 第6条に基づく利用条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、生涯学習施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、生涯学習施設の利用中に生涯学習施設の建物又は設備を毀損し、又は滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、それにより生じた損害を賠償しなければならない。
2 本市は、第15条の規定による利用許可の取消し等により利用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(職員)
第18条 生涯学習施設には、必要に応じて所長のほか、その他必要な職員を置く。
(管理)
第19条 生涯学習施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、生涯学習施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、生涯学習施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生涯学習施設の利用許可等に関する業務
(2) 生涯学習施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 生涯学習施設の維持管理に関する業務
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者の指定手続等)
第21条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。
(利用料金の収受)
第22条 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定に基づき、生涯学習施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表第2の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額とする。
3 生涯学習施設を使用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(指定管理者の原状回復義務)
第23条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第24条 生涯学習施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町立伊那佐文化センター設置条例(昭和54年榛原町条例第14号)、榛原町立伊那佐文化センター管理条例(昭和54年榛原町条例第15号)又は榛原町集会所条例(昭和58年榛原町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年条例第231号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成19年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市生涯学習施設条例第5条の規定及び別表第2の規定は、平成20年4月1日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(宇陀市公民館条例の一部改正)
2 宇陀市公民館条例(平成18年宇陀市条例第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年条例第44号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市生涯学習施設条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る許可について適用し、同日前に係る許可については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の宇陀市公民館条例、宇陀市生涯学習施設条例及び宇陀市集会所条例並びに廃止前の宇陀市老人憩の家条例、宇陀市小集落地区集会所条例、宇陀市農業構造改善研修センター設置条例及び宇陀市小原みのりホール条例の規定によりなされた許可等の処分その他の行為で、同日以後に係るものは、この条例による改正後の宇陀市集会所条例の規定によりなされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成25年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の宇陀市生涯学習施設条例の規定により宇陀市伊那佐文化センターの利用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の宇陀市有料駐車場条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定、第3条の規定による改正後の宇陀市高萩台自転車等駐車場条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇陀市公民館条例別表第3の規定、第5条の規定による改正後の宇陀市文化会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇陀市生涯学習施設条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇陀市基幹集落センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇陀市室生屋内山村広場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の宇陀市菟田野産業振興センター条例別表の規定、第20条の規定による改正後の道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例別表の規定、第21条の規定による改正後の宇陀市室生オートキャンプ場条例別表の規定、第22条の規定による改正後の宇陀市室生山上公園芸術の森条例別表の規定及び第23条の規定による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
生涯学習施設の名称及び位置
名称 | 位置 |
大和富士ホール | 宇陀市榛原天満台西2丁目45番の4 |
別表第2(第10条関係)
利用時間 区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後2時まで | 午後2時から午後4時まで | 午後4時から午後6時まで | 午後6時から午後8時まで | 午後8時から午後10時まで | |
大和富士ホール | ホール | 1,570円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 |
和室A | 940円 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | |
和室B | 940円 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | |
控室 | 940円 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 |
備考
1 冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。
3 営利を目的とする利用については、この表に定める額の5倍の額とする。
4 この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に定める額を時間割して計算した額に2割を加算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。