○宇陀市文化会館条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市文化会館条例(平成18年宇陀市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 宇陀市文化会館(以下「文化会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の場合は、その日の直後の祝日法による休日でない日)

(2) 祝日法による休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第3条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 開館時間は、本来の目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(利用許可の申請)

第4条 文化会館を利用しようとする者は、文化会館利用許可申請書(様式第1号)に利用施設、設備等を記入の上、教育委員会に提出しなければならない。ただし、宇陀市公共施設予約システム管理運営規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。

2 前項の申請書の受付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間において行う。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) ホール及びその附属設備を利用する場合 利用の始めの日(以下「利用日」という。)の前1年に当たる日から利用日の前10日まで

(2) 前号以外の施設及び設備を利用する場合 利用日の前3月に当たる日から利用日の前3日まで

3 前項の場合において、利用する施設が2以上あるときの申請書の受付は、いずれか長い期間により行うものとする。

(許可書の交付等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、文化会館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設利用許可書を交付するものとする。

2 文化会館の利用の許可を受けたものが、その利用を取り消そうとするときは、文化会館利用取消申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に届け出なければならない。条例第8条の規定により、利用を取り消されたときも、同様とする。

3 利用者は、許可された利用内容の変更をしようとするときは、文化会館利用内容変更許可申請書(様式第4号)に許可書を添えて、教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

4 前項の申請書の提出があったときは、これを審査し適当と認めたときは、文化会館利用内容変更許可書(様式第5号)を交付する。この場合において、変更によって使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を納付させるものとする。

(利用期間)

第6条 利用期間は、利用を開始する日から引き続き、3日間を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条第2項の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) 教育委員会が社会教育の振興上、特に必要と認めた団体が利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、文化会館使用料減免・免除申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定する場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条第3項ただし書の規定による使用料の還付をすることができる場合については、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない事由により、利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

(利用者等の遵守事項)

第9条 利用者及び入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員が利用施設の定員を超えないこと。

(2) 許可を得ないで、附属設備等を利用しないこと。

(3) 許可を得ないで、物品を販売し、又は金品の寄附、募集行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を得ないで、はり紙又はピンやくぎの類を打たないこと。

(6) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(7) 公共の保安、衛生又は秩序を乱す行為をしないこと。

(8) 騒音、放歌又は暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 係員の指示に従うこと。

(入室の要求)

第10条 係員が文化会館の管理上必要がある場合において、入室を要求したときは、利用者はこれを拒むことができない。

(利用後の届出及び点検)

第11条 利用者は、利用が終了したときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第12条 利用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合においては、第2条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号までの規定中「宇陀市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町文化会館条例施行規則(平成2年大宇陀町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年教委規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第47号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第49号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第58号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

宇陀市文化会館条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第20号
平成18年12月25日 教育委員会規則第39号
平成19年4月25日 教育委員会規則第47号
平成19年5月22日 教育委員会規則第49号
平成20年5月1日 教育委員会規則第58号
平成23年1月25日 教育委員会規則第1号
平成24年4月1日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号