○宇陀市文化会館条例

平成18年1月1日

条例第83号

(設置)

第1条 市民の文化の向上を図ることを目的として、文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市文化会館

(2) 位置 宇陀市大宇陀拾生871番地

(利用の許可)

第3条 文化会館を利用する者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(許可条件)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公序良俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 管理上やむを得ない事情があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用者の責務)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用期間中、その利用に係る施設又は附属設備等を、周到な注意をもって利用しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第7条 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくはその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(入館の制限)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒絶し、又は退館を命じなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公序良俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

2 教育委員会は、利用者が前項に規定する措置を怠っていると認めるときは、これを行うよう命じ、又は自らこれを行うことができる。

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときに、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

2 使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 施設又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、利用者は、それにより生じた損害を賠償しなければならない。

(免責)

第12条 この条例に基づく処分により利用者に生じた損害については、教育委員会は一切その責めを負わない。

(管理)

第13条 文化会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、文化会館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により文化会館の管理を行わせる場合は、第3条第4条及び第7条から第10条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化会館の利用許可等に関する業務

(2) 文化会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 文化会館の維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の指定手続等)

第15条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。

(利用料金の収受)

第16条 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定に基づき、文化会館の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額とする。

3 文化会館を使用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町文化会館条例(平成2年大宇陀町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第257号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後の条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第43号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

附 則(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の宇陀市有料駐車場条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定、第3条の規定による改正後の宇陀市高萩台自転車等駐車場条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇陀市公民館条例別表第3の規定、第5条の規定による改正後の宇陀市文化会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇陀市生涯学習施設条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇陀市基幹集落センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇陀市室生屋内山村広場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の宇陀市菟田野産業振興センター条例別表の規定、第20条の規定による改正後の道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例別表の規定、第21条の規定による改正後の宇陀市室生オートキャンプ場条例別表の規定、第22条の規定による改正後の宇陀市室生山上公園芸術の森条例別表の規定及び第23条の規定による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

かぎろひホール

入場料未徴収

平日

12,570円

16,760円

20,950円

休日

15,710円

20,950円

25,140円

入場料徴収

平日

22,000円

29,330円

35,610円

休日

28,280円

37,710円

47,140円

附属設備

1回につき10,470円

金屏風一双

1回につき2,090円

グランドピアノ一式

1回につき5,230円

展示ホール

1日につき3,140円

研修室

1,570円

2,090円

2,610円

セミナー室

2,090円

2,610円

3,140円

メディアルーム

1,570円

2,090円

2,610円

和室

1,040円

1,250円

1,570円

創作室

陶芸以外

1,570円

2,090円

2,610円

陶芸

2,090円

2,610円

3,140円

焼成釜

素焼

1回につき6,280円

本焼

1回につき13,610円

備考

1 かぎろひホールの使用料に含まれるのは、通常の照明及び一般音響設備とし、映写機械室の特殊効果利用の場合は附属設備使用料を徴収する。この場合において、その特殊効果を利用する者は専門技術者に限定し、音響・照明技術者に係る費用は、別途利用者の負担とする。

2 この表において「平日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日とする。

3 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

4 商品の展示販売又は営業若しくは宣伝のために利用する場合は、この表に定める額の5倍に相当する額を徴収する。

5 かぎろひホールを準備のために利用する場合は、かぎろひホールの使用料の額の5割に相当する額を徴収する。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に定める額を時間割して計算した額に2割を加算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。

宇陀市文化会館条例

平成18年1月1日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)