○宇陀市立図書館管理運営規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市立図書館条例(平成18年宇陀市条例第82号)第7条の規定に基づき、宇陀市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 読書会、お話し会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(5) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(6) 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡及び協力

(7) 図書館資料の図書館等との相互の貸借

(8) 市内学校等への資料提供と指導及び読書案内

(9) 地方行政資料の収集及び貸出し

(10) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のため必要な事業

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、これを変更し、又は臨時的に休館することができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)ただし、火曜日が祝日法による休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日とする。

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) 館内整理日

(5) 特別整理期間(毎年1回10日以内で館長の定める日)

2 宇陀市立大宇陀図書館の休館日については、宇陀市文化会館条例施行規則(平成18年宇陀市教育委員会規則第20号)第2条の規定を準用する。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、図書館内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書館の施設及び図書館資料を汚損し、又はき損しないこと。

(2) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(3) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(4) 館内においては、喫煙をしないこと。

(入館の制限)

第6条 館長は、酒気を帯びている者その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(貸出しの手続)

第7条 図書館が発行し交付した貸出券を所持する者は、図書館の図書館資料を借り受けることができる。

2 前項の貸出券は、本市に居住する者又は本市へ通勤若しくは通学をする者で貸出登録をしたものに交付する。ただし、館長が特に必要があると認めた者については、この限りでない。

(貸出券の紛失等の届出)

第8条 貸出券を紛失したとき、又は貸出券若しくは登録書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項の届出があったときは、貸出券の再発行を行うことができる。ただし、登録者等の不注意により貸出券を紛失し、又はき損した場合においては、貸出券の再発行に係る費用の実費を徴収することができる。

(貸出しの冊数及び期間)

第9条 図書館資料の貸出しは、次のとおりとする。

(1) 貸出しは1人10冊以内とし、貸出期間は15日以内とする。

(2) 館長が必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(館外貸出しの制限)

第10条 重要図書その他館長が特に指定した図書は、館外貸出しを行わないものとする。

(図書館資料の返納)

第11条 図書館資料を返納しなかった者に対し、館長は状況により一定期間その利用を停止することができる。

2 図書館資料を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は、返納期日から15日間を限度とする。

(寄贈及び寄託)

第12条 図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託された図書館資料の取扱いは、図書館の所有に属する図書館資料の取扱いの例による。

3 図書館は寄託された図書館資料がやむを得ない事由により滅失し、若しくは紛失し、又は汚損し、若しくはき損したときは、その責めを負わない。

(専決事項)

第13条 図書館長は、図書館資料の廃棄及び処分に関することについて専決する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町立図書館の管理運営に関する規則(昭和62年榛原町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年教委規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市立図書館管理運営規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第19号

(平成23年4月1日施行)