○宇陀市立図書館条例

平成18年1月1日

条例第82号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料の収集、整理及び保存を行い、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、本市に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

(管理)

第3条 宇陀市立図書館(以下「図書館」という。)は、宇陀市教育委員会がこれを管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

(利用の制限)

第5条 館長は、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定及び館長の指示に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(弁償の義務)

第6条 利用者は、図書館資料、設備器具等を著しく汚損し、き損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(委任)

第7条 図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町立図書館設置条例(昭和62年榛原町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

図書館の名称及び位置

名称

位置

宇陀市立中央図書館

宇陀市榛原萩原2610番地の1

宇陀市立大宇陀図書館

宇陀市大宇陀拾生871番地

宇陀市立図書館条例

平成18年1月1日 条例第82号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第82号
平成22年12月8日 条例第39号