○宇陀市立図書館条例
平成18年1月1日
条例第82号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料の収集、整理及び保存を行い、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、本市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。
(管理)
第3条 宇陀市立図書館(以下「図書館」という。)は、宇陀市教育委員会がこれを管理する。
(職員)
第4条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(弁償の義務)
第6条 利用者は、図書館資料、設備器具等を著しく汚損し、き損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(委任)
第7条 図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図書館の名称及び位置
名称 | 位置 |
宇陀市立中央図書館 | 宇陀市榛原萩原2610番地の1 |
宇陀市立大宇陀図書館 | 宇陀市大宇陀拾生871番地 |