○宇陀市公民館管理運営規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市公民館条例(平成18年宇陀市条例第81号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 公民館の休館日は、別表のとおりとする。

2 宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時休館し、若しくは公民館の施設の一部を休止することができる。

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第4条第2項の規定に基づき、利用の許可を受けようとする者は、公民館利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、宇陀市公共施設予約システム管理運営規則(平成19年宇陀市規則第26号)(以下「予約システム規則」という。)第2条第2号に規定する施設について同規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。

3 前項の利用の申込期間は、利用日の2月前から利用日の3日前までとする。

第5条 教育委員会は、公民館の利用を許可したときは、公民館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム第7条の施設利用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) 教育委員会が社会教育の振興上、特に必要と認めた団体が利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、同項第1号に規定する場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書に規定する使用料を還付する場合は、利用者の責めに帰することができない事由により利用しなかったときとする。

(利用時間の定義)

第8条 条例別表第3に規定する利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用及び飲食をしないこと。

(2) 公民館(敷地(榛原分館及び室生分館の所定の場所を除く。)を含む。)内において喫煙をしないこと。

(3) 利用場所の整理及び原状回復を行う場合には、係員の指示に従うこと。

(4) 入館者に対し迷惑となる行為をしないこと。

(入館者の遵守事項)

第10条 公民館に入館した者は、館内において次の行為を行ってはならない。

(1) 所定の場所以外において飲食すること。

(2) 喫煙をすること。

(3) 放歌その他他人の迷惑となること。

(4) 公民館内を不潔にすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に反すること。

(職員)

第11条 公民館に館長及び職員を置く。

(1) 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受けて館務に従事する。

2 前項に定めるもののほか、主事を置くことができる。

3 主事は、上司の命を受けて特定の事務を掌理する。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第21条第1項の規定により、指定管理者に公民館の管理を行わせる場合においては、第2条中「宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、並びに第3条第5条第6条及び第10条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「宇陀市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町公民館分館設置規則(昭和49年大宇陀町教育委員会規則第1号)、大宇陀町中央公民館使用規則(昭和50年大宇陀町教育委員会規則第5号)、菟田野町公民館使用規程(昭和35年菟田野町規程第1号)、榛原町中央公民館使用規則(昭和39年榛原町規則第1号)、榛原町中央公民館管理運営規則(平成元年榛原町教育委員会規則第1号)、榛原町大和富士ホール管理運営規則(平成9年榛原町教育委員会規則第2号)、室生村公民館運営規則(昭和30年室生村教育委員会規則第1号)、室生村公民館使用規程(昭和30年室生村教育委員会規程第3号)又は室生村公民館分館規程(昭和30年室生村教育委員会規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年教委規則第36号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第43号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び第3項並びに第5条のただし書きの規定は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第59号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公民館の休館日

名称

休館日

宇陀市中央公民館及び大宇陀分館

(1) 毎週木曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が木曜日の場合は、その翌日とする。

(3) 毎年12月29日から翌年1月4日まで

菟田野分館

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、その日が月曜日の場合は、その翌日とする。

(3) 毎年12月29日から翌年1月4日まで

榛原分館

(1) 毎週火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、その日が火曜日の場合は、その翌日とする。

(3) 毎年12月29日から翌年1月4日まで

室生分館

(1) 毎週火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、その日が火曜日の場合は、その翌日とする。

(3) 毎年12月29日から翌年1月4日まで

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宇陀市公民館管理運営規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第18号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第18号
平成18年9月28日 教育委員会規則第36号
平成19年4月25日 教育委員会規則第43号
平成20年5月1日 教育委員会規則第59号
平成21年3月24日 教育委員会規則第3号
平成22年12月24日 教育委員会規則第10号
平成24年4月1日 教育委員会規則第7号
平成28年6月29日 教育委員会規則第5号
平成30年4月24日 教育委員会規則第2号
令和元年7月1日 教育委員会規則第2号