○宇陀市社会教育指導員に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第17号
(設置)
第1条 社会教育を振興し、推進する指導者層の充実を図るため、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の振興及び推進を図るため、次の職務を行う。
(1) 社会教育推進についての直接指導、学習相談及び社会教育団体の育成に関すること。
(2) 社会教育についての理解を深めるための一般住民に対する指導に関すること。
(3) 公民館、学校等の教育機関その他社会教育機関の行う社会教育事業に関し、協力及び指導を行うこと。
(4) 社会教育団体その他の団体の行う社会教育に関する行事及び事業に関し、その求めに応じて協力をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、一般住民に対し社会教育普及のための指導及び助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 指導員は、若干人とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身に付けた者のうちから教育委員会がこれを委嘱する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、通算年数は、原則として3年を超えないものとする。
(服務等)
第5条 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導員は、非常勤の職員とし、1週間につき3日以上勤務しなければならない。
(研修)
第6条 指導員は、常にその職務を行う上において必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。