○宇陀市社会教育委員会議運営に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項第2号に規定する社会教育委員の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定例会、臨時会及び部会とする。
2 定例会は、年4回これを招集する。
3 臨時会は、必要がある場合にその事項に限り、これを招集する。
4 部会は、必要がある場合にこれを招集する。
第3条 会議の招集は、議長がこれを行う。
第4条 会議には、議長1人、副議長2人及び書記若干人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選による。
3 議長及び副議長の任期は、2年とし、再選を妨げない。
4 議長は、会議を主宰し、副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 書記は、教育長が宇陀市教育委員会事務局職員中から指名する。
第5条 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。
(報告)
第7条 会議の結果は、文書をもって宇陀市教育委員会に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。